砂利採取法 第十五条

(業務主任者試験等)

昭和四十三年法律第七十四号

業務主任者試験は、砂利の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について都道府県知事が行なう。

2 業務主任者試験及び第六条第一項第六号ロの規定による認定の実施に関する細目は、経済産業省令で定める。

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第15条

(業務主任者試験等)

砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)

第15条 (業務主任者試験等)

業務主任者試験は、砂利の採取に伴う災害の防止に関して必要な知識及び技能について都道府県知事が行なう。

2 業務主任者試験及び第6条第1項第6号ロの規定による認定の実施に関する細目は、経済産業省令で定める。

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