砂利採取法 第十八条

(認可の申請)

昭和四十三年法律第七十四号

第十六条の認可を受けようとする砂利採取業者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事又は河川管理者に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録の年月日及び登録番号 三 採取計画

2 前項の申請書には、砂利採取場及びその周辺の状況を示す図面その他の経済産業省令、国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

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第18条

(認可の申請)

砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)

第18条 (認可の申請)

第16条の認可を受けようとする砂利採取業者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事又は河川管理者に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録の年月日及び登録番号 三 採取計画

2 前項の申請書には、砂利採取場及びその周辺の状況を示す図面その他の経済産業省令、国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。

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