砂利採取法 第十四条

(業務主任者の義務等)

昭和四十三年法律第七十四号

業務主任者は、砂利の採取に伴う災害の防止に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

2 砂利の採取に従事する者は、業務主任者がその職務を行なうために必要があると認めてする指示に従わなければならない。

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第14条

(業務主任者の義務等)

砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)

第14条 (業務主任者の義務等)

業務主任者は、砂利の採取に伴う災害の防止に関し経済産業省令で定める職務を誠実に行わなければならない。

2 砂利の採取に従事する者は、業務主任者がその職務を行なうために必要があると認めてする指示に従わなければならない。

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