砂利採取法 第十条

(廃止の届出)

昭和四十三年法律第七十四号

砂利採取業者は、その登録に係る都道府県の区域内において砂利採取業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

クラウド六法

β版

砂利採取法の全文・目次へ

第10条

(廃止の届出)

砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)

第10条 (廃止の届出)

砂利採取業者は、その登録に係る都道府県の区域内において砂利採取業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした都道府県知事に届け出なければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)砂利採取法の全文・目次ページへ →
第10条(廃止の届出) | 砂利採取法 | クラウド六法 | クラオリファイ