砂利採取法 第四条

(登録の申請)

昭和四十三年法律第七十四号

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く砂利採取業務主任者(以下「業務主任者」という。)の氏名 三 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名

2 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第六条第一項第一号から第五号まで及び第七号に該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

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第4条

(登録の申請)

砂利採取法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十四号)

第4条 (登録の申請)

前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 事務所の名称及び所在地並びにその事務所に置く砂利採取業務主任者(以下「業務主任者」という。)の氏名 三 法人にあつては、その業務を行う役員の氏名

2 前項の申請書には、前条の登録を受けようとする者が第6条第1項第1号から第5号まで及び第7号に該当しない者であることを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

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