小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第38条

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十三号)

第38条

第35条第2項の規定による小笠原総合事務所長の命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。