小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第25条

(政令への委任)

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十三号)

第25条 (政令への委任)

第18条から前条までに定めるもののほか、小笠原村の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。