小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第17条

(鉱業権の設定の出願に関する特例)

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十三号)

第17条 (鉱業権の設定の出願に関する特例)

小笠原諸島において基準日に旧鉱業法(明治三十八年法律第45号)による鉱業権者であつた者(以下この条において「旧鉱業権者」という。)又はその承継人が、この法律の施行の日から六月以内に、小笠原諸島における当該旧鉱業権者の旧鉱業法による鉱業権の目的となつていた鉱物と同種の鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該旧鉱業権者の鉱区であつた区域については、その者は、鉱業法(昭和二十五年法律第289号)第27条の規定にかかわらず、他の出願に対し優先権を有するものとし、同法第14条第2項の規定は、その出願には適用しない。