小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第30条
(現地住民の採用)
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十三号)
第30条 (現地住民の採用)
国及び関係地方公共団体は、当分の間、小笠原諸島に置かれる行政機関の職員として小笠原諸島の住民が採用されることとなるように配慮しなければならない。
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