小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第27条
(職員)
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十三号)
第27条 (職員)
小笠原総合事務所の職員の任免は、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して行う。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次ページへ →
(職員)
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十三号)
第27条 (職員)
小笠原総合事務所の職員の任免は、国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して行う。