小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第22条

(議会の議員及び長の任期の特例)

小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十三号)

第22条 (議会の議員及び長の任期の特例)

第20条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第33条第3項の規定に基づいて自治大臣が指定した日から起算して四年を経過した日の前日までの間において選挙される小笠原村の議会の議員及び長の任期については、地方自治法第93条第1項及び第140条第1項の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。