小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 第20条
(設置選挙の特例)
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十三号)
第20条 (設置選挙の特例)
小笠原村の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法第33条第3項の規定の適用については、同項中「地方自治法第7条第6項((市町村の設置の告示))の告示による当該市町村の設置の日」とあるのは、「自治大臣の指定する日」と読み替えるものとする。
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