金融機関の合併及び転換に関する法律 第二十三条の二
(合併をやめることの請求)
昭和四十三年法律第八十六号
第二十一条第一項の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅銀行の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅銀行の株主は、消滅銀行に対し、当該合併をやめることを請求することができる。
(合併をやめることの請求)
金融機関の合併及び転換に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十六号)
第23条の2 (合併をやめることの請求)
第21条第1項の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅銀行の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅銀行の株主は、消滅銀行に対し、当該合併をやめることを請求することができる。