金融機関の合併及び転換に関する法律 第二十三条の二

(合併をやめることの請求)

昭和四十三年法律第八十六号

第二十一条第一項の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅銀行の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅銀行の株主は、消滅銀行に対し、当該合併をやめることを請求することができる。

第23条の2

(合併をやめることの請求)

金融機関の合併及び転換に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十六号)

第23条の2 (合併をやめることの請求)

第21条第1項の合併が法令又は定款に違反する場合において、消滅銀行の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅銀行の株主は、消滅銀行に対し、当該合併をやめることを請求することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)金融機関の合併及び転換に関する法律の全文・目次ページへ →