金融機関の合併及び転換に関する法律 第二十条
(協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併の効力の発生等)
昭和四十三年法律第八十六号
新設合併設立協同組織金融機関は、その成立の日に、新設合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。
2 前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅協同組織金融機関の会員等(新設合併設立協同組織金融機関の会員等となることができないものを除く。)は、新設合併設立協同組織金融機関の成立の日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の出資を有する新設合併設立協同組織金融機関の会員等となる。