金融機関の合併及び転換に関する法律 第五条
(認可)
昭和四十三年法律第八十六号
この法律による金融機関の合併及び転換は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 内閣総理大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 合併又は転換が金融の効率化に資するものであること。 二 合併又は転換により当該地域の中小企業金融等に支障を生じないこと。 三 合併又は転換が金融機関相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないこと。 四 当該金融機関が合併又は転換後に行おうとする業務を的確に遂行する見込みが確実であること。
3 内閣総理大臣は、前項第二号又は第三号の基準につき審査しようとする場合において、合併又は転換が同種の金融機関相互間の合併を妨げることとならないよう配慮しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第二項各号の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第一項の認可に条件を付することができる。
5 第一項の認可を受けた合併又は転換による新設合併設立金融機関又は転換後金融機関は、その種類に応じ、銀行法第四条第一項、長期信用銀行法第四条第一項、信用金庫法第四条若しくは労働金庫法第六条(営業又は事業の免許)の免許又は中小企業等協同組合法第二十七条の二第一項(設立の認可)の認可を受けたものとみなす。
6 内閣総理大臣は、第一項の認可をしようとする場合において、消滅金融機関又は転換前の金融機関が労働金庫であるときは、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
7 吸収合併存続金融機関若しくは新設合併設立金融機関又は転換後金融機関が労働金庫である場合における第一項から第四項までの規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とする。
8 内閣総理大臣は、第一項の認可をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。