金融機関の合併及び転換に関する法律 第十六条

(信用金庫を設立する新設合併の効力の発生等)

昭和四十三年法律第八十六号

新設合併設立信用金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金融機関の権利義務を承継する。

2 前条第一項に規定する場合には、新設合併消滅銀行の株主又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等(新設合併設立信用金庫の会員となることができない新設合併消滅銀行の株主及び新設合併消滅協同組織金融機関の会員等を除く。)は、新設合併設立信用金庫の成立の日に、同項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の出資を有する新設合併設立信用金庫の会員となる。

3 新設合併消滅銀行の新株予約権は、新設合併設立信用金庫の成立の日に、消滅する。

第16条

(信用金庫を設立する新設合併の効力の発生等)

金融機関の合併及び転換に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十六号)

第16条 (信用金庫を設立する新設合併の効力の発生等)

新設合併設立信用金庫は、その成立の日に、新設合併消滅金融機関の権利義務を承継する。

2 前条第1項に規定する場合には、新設合併消滅銀行の株主又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等(新設合併設立信用金庫の会員となることができない新設合併消滅銀行の株主及び新設合併消滅協同組織金融機関の会員等を除く。)は、新設合併設立信用金庫の成立の日に、同項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の出資を有する新設合併設立信用金庫の会員となる。

3 新設合併消滅銀行の新株予約権は、新設合併設立信用金庫の成立の日に、消滅する。

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