金融機関の合併及び転換に関する法律 第十条

(銀行が存続する吸収合併の効力の発生等)

昭和四十三年法律第八十六号

吸収合併存続銀行は、効力発生日に、吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。

2 吸収合併消滅協同組織金融機関の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

3 前条第一項第二号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等(第三十七条第一項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。)は、効力発生日に、前条第一項第三号に掲げる事項についての定めに従い、同項第二号イの株式の株主となる。

4 前三項の規定は、第三十一条において準用する第二十六条の規定若しくは第三十八条の規定による手続が終了していない場合又は前条第一項に規定する吸収合併を中止した場合には、適用しない。

第10条

(銀行が存続する吸収合併の効力の発生等)

金融機関の合併及び転換に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第八十六号)

第10条 (銀行が存続する吸収合併の効力の発生等)

吸収合併存続銀行は、効力発生日に、吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。

2 吸収合併消滅協同組織金融機関の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

3 前条第1項第2号イに掲げる事項についての定めがある場合には、吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等(第37条第1項の請求をしている者その他政令で定める者を除く。)は、効力発生日に、前条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号イの株式の株主となる。

4 前三項の規定は、第31条において準用する第26条の規定若しくは第38条の規定による手続が終了していない場合又は前条第1項に規定する吸収合併を中止した場合には、適用しない。

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