観光施設財団抵当法 第七条

(所有権の保存の登記)

昭和四十三年法律第九十一号

財団の設定は、観光施設財団登記簿に所有権の保存の登記をすることによつて行なう。

第7条

(所有権の保存の登記)

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第7条 (所有権の保存の登記)

財団の設定は、観光施設財団登記簿に所有権の保存の登記をすることによつて行なう。

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