大気汚染防止法 第八条
(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
昭和四十三年法律第九十七号
第六条第一項又は前条第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る第六条第一項第四号から第六号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第六条第二項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
大気汚染防止法の全文・目次(昭和四十三年法律第九十七号)
第8条 (ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)
第6条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 第6条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。