大気汚染防止法 第十七条の二
(事業者の責務)
昭和四十三年法律第九十七号
事業者は、この章に規定するばい煙の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。
(事業者の責務)
大気汚染防止法の全文・目次(昭和四十三年法律第九十七号)
第17条の2 (事業者の責務)
事業者は、この章に規定するばい煙の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。