クラウド六法大気汚染防止法第二章 ばい煙の排出の規制等第十六条大気汚染防止法 第十六条(ばい煙量等の測定)昭和四十三年法律第九十七号ばい煙排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。