都市計画法 第八条

(地域地区)

昭和四十三年法律第百号

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。) 二 特別用途地区 二の二 特定用途制限地域 二の三 特例容積率適用地区 二の四 高層住居誘導地区 三 高度地区又は高度利用地区 四 特定街区 四の二 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十六条第一項の規定による都市再生特別地区、同法第八十九条の規定による居住調整地域、同法第九十四条の二第一項の規定による居住環境向上用途誘導地区又は同法第百九条第一項の規定による特定用途誘導地区 五 防火地域又は準防火地域 五の二 密集市街地整備法第三十一条第一項の規定による特定防災街区整備地区 六 景観法(平成十六年法律第百十号)第六十一条第一項の規定による景観地区 七 風致地区 八 駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)第三条第一項の規定による駐車場整備地区 九 臨港地区 十 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第六条第一項の規定による歴史的風土特別保存地区 十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)第三条第一項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区 十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第五条の規定による緑地保全地域、同法第十二条の規定による特別緑地保全地区又は同法第三十四条第一項の規定による緑化地域 十三 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四条第一項の規定による流通業務地区 十四 生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第三条第一項の規定による生産緑地地区 十五 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十三条第一項の規定による伝統的建造物群保存地区 十六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号)第四条第一項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区

2 準都市計画区域については、都市計画に、前項第一号から第二号の二まで、第三号(高度地区に係る部分に限る。)、第六号、第七号、第十二号(都市緑地法第五条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第十五号に掲げる地域又は地区を定めることができる。

3 地域地区については、都市計画に、第一号及び第二号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第三号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 地域地区の種類(特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類)、位置及び区域 二 次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項 三 面積その他の政令で定める事項

4 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、特定防災街区整備地区、景観地区及び緑化地域について都市計画に定めるべき事項は、前項第一号及び第三号に掲げるもののほか、別に法律で定める。

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第8条 (地域地区)

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 一 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。) 二 特別用途地区 二の二 特定用途制限地域 二の三 特例容積率適用地区 二の四 高層住居誘導地区 三 高度地区又は高度利用地区 四 特定街区 四の二 都市再生特別措置法(平成十四年法律第22号)第36条第1項の規定による都市再生特別地区、同法第89条の規定による居住調整地域、同法第94条の2第1項の規定による居住環境向上用途誘導地区又は同法第109条第1項の規定による特定用途誘導地区 五 防火地域又は準防火地域 五の二 密集市街地整備法第31条第1項の規定による特定防災街区整備地区 六 景観法(平成十六年法律第110号)第61条第1項の規定による景観地区 七 風致地区 八 駐車場法(昭和三十二年法律第106号)第3条第1項の規定による駐車場整備地区 九 臨港地区 十 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第1号)第6条第1項の規定による歴史的風土特別保存地区 十一 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第60号)第3条第1項の規定による第一種歴史的風土保存地区又は第二種歴史的風土保存地区 十二 都市緑地法(昭和四十八年法律第72号)第5条の規定による緑地保全地域、同法第12条の規定による特別緑地保全地区又は同法第34条第1項の規定による緑化地域 十三 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第110号)第4条第1項の規定による流通業務地区 十四 生産緑地法(昭和四十九年法律第68号)第3条第1項の規定による生産緑地地区 十五 文化財保護法(昭和二十五年法律第214号)第143条第1項の規定による伝統的建造物群保存地区 十六 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第26号)第4条第1項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区

2 準都市計画区域については、都市計画に、前項第1号から第2号の二まで、第3号(高度地区に係る部分に限る。)、第6号、第7号、第12号(都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。)又は第15号に掲げる地域又は地区を定めることができる。

3 地域地区については、都市計画に、第1号及び第2号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第3号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 地域地区の種類(特別用途地区にあつては、その指定により実現を図るべき特別の目的を明らかにした特別用途地区の種類)、位置及び区域 二 次に掲げる地域地区については、それぞれ次に定める事項 三 面積その他の政令で定める事項

4 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、特定防災街区整備地区、景観地区及び緑化地域について都市計画に定めるべき事項は、前項第1号及び第3号に掲げるもののほか、別に法律で定める。

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