都市計画法 第十条の三

(遊休土地転換利用促進地区)

昭和四十三年法律第百号

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。 一 当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当していること。 二 当該区域内の土地が前号の要件に該当していることが、当該区域及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図る上で著しく支障となつていること。 三 当該区域内の土地の有効かつ適切な利用を促進することが、当該都市の機能の増進に寄与すること。 四 おおむね五千平方メートル以上の規模の区域であること。 五 当該区域が市街化区域内にあること。

2 遊休土地転換利用促進地区については、都市計画に、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

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第10条の3

(遊休土地転換利用促進地区)

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第10条の3 (遊休土地転換利用促進地区)

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる条件に該当する土地の区域について、遊休土地転換利用促進地区を定めることができる。 一 当該区域内の土地が、相当期間にわたり住宅の用、事業の用に供する施設の用その他の用途に供されていないことその他の政令で定める要件に該当していること。 二 当該区域内の土地が前号の要件に該当していることが、当該区域及びその周辺の地域における計画的な土地利用の増進を図る上で著しく支障となつていること。 三 当該区域内の土地の有効かつ適切な利用を促進することが、当該都市の機能の増進に寄与すること。 四 おおむね五千平方メートル以上の規模の区域であること。 五 当該区域が市街化区域内にあること。

2 遊休土地転換利用促進地区については、都市計画に、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

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