都市計画法施行法 第七十一条

(新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置)

昭和四十三年法律第百一号

公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号。以下「市街地改造法」という。)の規定による市街地改造事業は、新法第四条第六項に規定する市街地開発事業とみなす。

第71条

(新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置)

都市計画法施行法の全文・目次(昭和四十三年法律第百一号)

第71条 (新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置)

公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第109号。以下「市街地改造法」という。)の規定による市街地改造事業は、新法第4条第6項に規定する市街地開発事業とみなす。

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