都市計画法施行法 第七十一条
(新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置)
昭和四十三年法律第百一号
公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号。以下「市街地改造法」という。)の規定による市街地改造事業は、新法第四条第六項に規定する市街地開発事業とみなす。
(新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置)
都市計画法施行法の全文・目次(昭和四十三年法律第百一号)
第71条 (新法の施行に伴う市街地改造事業に関する経過措置)
公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第109号。以下「市街地改造法」という。)の規定による市街地改造事業は、新法第4条第6項に規定する市街地開発事業とみなす。