都市計画法施行法 第三条

(都市計画事業の経過措置)

昭和四十三年法律第百一号

新法の施行の際現に執行中の旧法の規定による都市計画事業は、それぞれ新法の規定による相当の都市計画事業とみなす。

2 前項の都市計画事業に対する新法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。 一 当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を新法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新法第六十二条第一項の規定により告示されているものとみなす。 二 新法第六十二条第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、旧法第三条第二項の図書とする。 三 新法第六十五条から第七十三条までの規定は、旧法第十九条の規定が適用され、又は準用されていた都市計画事業に限り、適用する。 四 新法第五十三条第三項、第六十五条第一項及び第六十六条の規定の適用については、新法の施行の際に新法第六十二条第一項の規定による告示があつたものとみなす。この場合において、新法第五十三条第三項中「当該告示に係る土地」とあるのは、「当該都市計画事業を施行する土地」とする。 五 新法第七十条第一項の規定の適用については、旧法第三条第二項の規定による告示を新法第六十二条第一項の規定による告示とみなす。 六 新法第七十三条第一号中「、「都市計画法第六十五条第一項」」とあるのは、「「第二十八条の三第一項若しくは都市計画法第六十五条第一項」とし、「許可を受けたとき」とあるのは「許可を受けたとき、又は旧都市計画法第二十二条第三号の政令で定める場合に該当したとき」」とする。

3 第一項の都市計画事業で、旧法第六条第二項の規定により負担金を徴収すべきことが定められていたものについては、新法第七十五条第二項の政令又は条例が制定施行されるまでの間は、同項の規定にかかわらず、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法は、なお従前の例による。

第3条

(都市計画事業の経過措置)

都市計画法施行法の全文・目次(昭和四十三年法律第百一号)

第3条 (都市計画事業の経過措置)

新法の施行の際現に執行中の旧法の規定による都市計画事業は、それぞれ新法の規定による相当の都市計画事業とみなす。

2 前項の都市計画事業に対する新法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。 一 当該都市計画事業を執行すべき最終年度の終了の時を新法の施行の際における事業施行期間の終了の時とみなし、かつ、その事業施行期間は、新法第62条第1項の規定により告示されているものとみなす。 二 新法第62条第2項の規定により公衆の縦覧に供すべき図書は、旧法第3条第2項の図書とする。 三 新法第65条から第73条までの規定は、旧法第19条の規定が適用され、又は準用されていた都市計画事業に限り、適用する。 四 新法第53条第3項、第65条第1項及び第66条の規定の適用については、新法の施行の際に新法第62条第1項の規定による告示があつたものとみなす。この場合において、新法第53条第3項中「当該告示に係る土地」とあるのは、「当該都市計画事業を施行する土地」とする。 五 新法第70条第1項の規定の適用については、旧法第3条第2項の規定による告示を新法第62条第1項の規定による告示とみなす。 六 新法第73条第1号中「、「都市計画法第65条第1項」」とあるのは、「「第28条の3第1項若しくは都市計画法第65条第1項」とし、「許可を受けたとき」とあるのは「許可を受けたとき、又は旧都市計画法第22条第3号の政令で定める場合に該当したとき」」とする。

3 第1項の都市計画事業で、旧法第6条第2項の規定により負担金を徴収すべきことが定められていたものについては、新法第75条第2項の政令又は条例が制定施行されるまでの間は、同項の規定にかかわらず、その負担金の徴収を受ける者の範囲及び徴収方法は、なお従前の例による。

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