都市計画法施行法 第五条
(風致地区の経過措置)
昭和四十三年法律第百一号
風致地区内における建築物の建築その他の行為の規制については、新法第五十八条の規定にかかわらず、新法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間は、なお旧法第十一条(これに基づく命令を含む。)の規定の例による。この場合において、その期限の経過に伴い必要な経過措置については、政令で定める。
(風致地区の経過措置)
都市計画法施行法の全文・目次(昭和四十三年法律第百一号)
第5条 (風致地区の経過措置)
風致地区内における建築物の建築その他の行為の規制については、新法第58条の規定にかかわらず、新法の施行の日から起算して一年を経過するまでの間は、なお旧法第11条(これに基づく命令を含む。)の規定の例による。この場合において、その期限の経過に伴い必要な経過措置については、政令で定める。