都市計画法施行法 第四条
(下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置)
昭和四十三年法律第百一号
旧法第九条の規定により下付を受けた河岸地及び旧法第三十三条第一項に規定する河岸地の管理及び処分により収入する金額は、都市計画事業の財源に充てなければならない。
(下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置)
都市計画法施行法の全文・目次(昭和四十三年法律第百一号)
第4条 (下付を受けた河岸地の管理及び処分の経過措置)
旧法第9条の規定により下付を受けた河岸地及び旧法第33条第1項に規定する河岸地の管理及び処分により収入する金額は、都市計画事業の財源に充てなければならない。