公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律 第一条
昭和四十三年法律第百二号
公海に関する条約第二十七条に規定する海底電線(海底電信線保護万国連合条約第一条に規定する海底電信線を除く。)を損壊して電気通信を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 過失により前項の罪を犯した者は、五十万円以下の罰金に処する。
公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第百二号)
第1条
公海に関する条約第27条に規定する海底電線(海底電信線保護万国連合条約第1条に規定する海底電信線を除く。)を損壊して電気通信を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 過失により前項の罪を犯した者は、五十万円以下の罰金に処する。