公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律 第三条

昭和四十三年法律第百二号

第一条第一項及び前条第一項の未遂罪は、罰する。

第3条

公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第百二号)

第3条

第1条第1項及び前条第1項の未遂罪は、罰する。