公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律 第二条
昭和四十三年法律第百二号
公海に関する条約第二十七条に規定する海底パイプライン又は海底高圧電線を損壊して石油若しくは可燃性天然ガスの輸送又は送電を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2 過失により前項の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。
公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律の全文・目次(昭和四十三年法律第百二号)
第2条
公海に関する条約第27条に規定する海底パイプライン又は海底高圧電線を損壊して石油若しくは可燃性天然ガスの輸送又は送電を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2 過失により前項の罪を犯した者は、十万円以下の罰金に処する。