消費者基本法 第二十条
(高度情報通信社会の進展への的確な対応)
昭和四十三年法律第七十八号
国は、消費者の年齢その他の特性に配慮しつつ、消費者と事業者との間の適正な取引の確保、消費者に対する啓発活動及び教育の推進、苦情処理及び紛争解決の促進等に当たつて高度情報通信社会の進展に的確に対応するために必要な施策を講ずるものとする。
(高度情報通信社会の進展への的確な対応)
消費者基本法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十八号)
第20条 (高度情報通信社会の進展への的確な対応)
国は、消費者の年齢その他の特性に配慮しつつ、消費者と事業者との間の適正な取引の確保、消費者に対する啓発活動及び教育の推進、苦情処理及び紛争解決の促進等に当たつて高度情報通信社会の進展に的確に対応するために必要な施策を講ずるものとする。