消費者基本法 第十二条
(消費者契約の適正化等)
昭和四十三年法律第七十八号
国は、消費者と事業者との間の適正な取引を確保するため、消費者との間の契約の締結に際しての事業者による情報提供及び勧誘の適正化、公正な契約条項の確保等必要な施策を講ずるものとする。
(消費者契約の適正化等)
消費者基本法の全文・目次(昭和四十三年法律第七十八号)
第12条 (消費者契約の適正化等)
国は、消費者と事業者との間の適正な取引を確保するため、消費者との間の契約の締結に際しての事業者による情報提供及び勧誘の適正化、公正な契約条項の確保等必要な施策を講ずるものとする。