社会保険労務士法
昭和四十三年法律第八十九号
第一条
(社会保険労務士の使命)
社会保険労務士は、労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施を通じて適切な労務管理の確立及び個人の尊厳が保持された適正な労働環境の形成に寄与することにより、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上並びに社会保障の向上及び増進に資し、もつて豊かな国民生活及び活力ある経済社会の実現に資することを使命とする。
第一条の二
(社会保険労務士の職責)
社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。
第二条
(社会保険労務士の業務)
社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 一 別表第一に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識できない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)をいう。以下同じ。)を作成すること。 一の二 申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。 一の三 労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この号において「申請等」という。)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること(第二十五条の二第一項において「事務代理」という。)。 一の四 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会における同法第五条第一項のあつせんの手続並びに障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の七第一項、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和四十一年法律第百三十二号)第三十条の六第一項、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第十八条第一項、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五十二条の五第一項及び短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二十五条第一項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。 一の五 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第一条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び行政執行法人の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二十六条第一項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。以下単に「個別労働関係紛争」という。)に関するあつせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。 一の六 個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が百二十万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第一号に規定する民間紛争解決手続をいう。以下この条において同じ。)であつて、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。 二 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。 三 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること(これらの事項に係る法令並びに労働協約、就業規則及び労働契約の遵守の状況を監査することを含む。)。
2 前項第一号の四から第一号の六までに掲げる業務(以下「紛争解決手続代理業務」という。)は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第十四条の十一の三第一項の規定による付記を受けた社会保険労務士(以下「特定社会保険労務士」という。)に限り、行うことができる。
3 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる事務が含まれる。 一 第一項第一号の四のあつせんの手続及び調停の手続、同項第一号の五のあつせんの手続並びに同項第一号の六の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続(以下この項において「紛争解決手続」という。)について相談に応ずること。 二 紛争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解の交渉を行うこと。 三 紛争解決手続により成立した和解における合意を内容とする契約を締結すること。
4 第一項各号に掲げる事務には、その事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。
第二条の二
社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。
2 前項の陳述は、当事者又は代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。
第三条
(資格)
次の各号の一に該当する者であつて、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して二年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。 一 社会保険労務士試験に合格した者 二 第十一条の規定による社会保険労務士試験の免除科目が第九条に掲げる試験科目の全部に及ぶ者
2 弁護士となる資格を有する者は、前項の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有する。
第四条
削除
第五条
(欠格事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 一 未成年者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの 四 この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの 五 前号に掲げる法令以外の法令の規定により拘禁刑以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの 六 第十四条の九第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの 七 公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者 八 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの 九 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの
第六条及び第七条
削除
第八条
(受験資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において学士の学位(同法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法による専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わつた者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) 二 旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)による高等学校高等科、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学予科又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業し、又は修了した者 三 司法試験予備試験又は高等試験予備試験に合格した者 四 削除 五 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して三年以上になる者 六 行政書士となる資格を有する者 七 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人(第二十五条の六に規定する社会保険労務士法人をいう。次章から第四章までにおいて同じ。)又は弁護士、弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の補助の事務に従事した期間が通算して三年以上になる者 八 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して三年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含む。)(労働組合を除く。次号において「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して三年以上になる者 九 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して三年以上になる者 十 厚生労働大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
第九条
(社会保険労務士試験)
社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 一 労働基準法及び労働安全衛生法 二 労働者災害補償保険法 三 雇用保険法 三の二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 四 健康保険法 五 厚生年金保険法 六 国民年金法 七 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識
第十条
(試験の実施)
社会保険労務士試験は、毎年一回以上、厚生労働大臣が行なう。
2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。ただし、次条第一項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
第十条の二
厚生労働大臣は、全国社会保険労務士会連合会(以下「連合会」という。)に社会保険労務士試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により連合会に試験事務を行わせるときは、その旨を官報で公示するものとし、この場合には、厚生労働大臣は、試験事務を行わないものとする。
第十一条
(試験科目の一部の免除)
別表第二の中欄に掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。
第十二条
(受験手数料)
社会保険労務士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国(連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会)に納めなければならない。
2 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。
3 第一項の規定により納められた受験手数料は、社会保険労務士試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
第十三条
(合格の取消し等)
厚生労働大臣は、不正の手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大臣の権限(社会保険労務士試験を受けることを禁止することに限る。)を行使することができる。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて社会保険労務士試験を受けることができないものとすることができる。
第十三条の二
(審査請求)
連合会が行う試験事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。
第十三条の三
(紛争解決手続代理業務試験)
紛争解決手続代理業務試験は、紛争解決手続代理業務を行うのに必要な学識及び実務能力に関する研修であつて厚生労働省令で定めるものを修了した社会保険労務士に対し、当該学識及び実務能力を有するかどうかを判定するために、毎年一回以上、厚生労働大臣が行う。
2 厚生労働大臣は、紛争解決手続代理業務試験をつかさどらせるため、紛争解決手続代理業務に関し学識経験を有する者のうちから紛争解決手続代理業務試験委員を任命するものとする。ただし、次条の規定により連合会に同条に規定する代理業務試験事務を行わせることとした場合は、この限りでない。
第十三条の四
厚生労働大臣は、連合会に紛争解決手続代理業務試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「代理業務試験事務」という。)を行わせることができる。
第十三条の五
第十条の二第二項及び第十二条から第十三条の二までの規定は、紛争解決手続代理業務試験及び代理業務試験事務について準用する。
第十四条
(試験に関する省令への委任)
この章に規定するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十四条の二
(登録)
社会保険労務士となる資格を有する者が社会保険労務士となるには、社会保険労務士名簿に、氏名、生年月日、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行おうとする社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員となろうとする者を含む。)は、事務所(社会保険労務士法人の社員となろうとする者にあつては、当該社会保険労務士法人の事務所)を定めて、あらかじめ、社会保険労務士名簿に、前項に規定する事項のほか、事務所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
3 事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む。以下同じ。)に勤務し、第二条に規定する事務に従事する社会保険労務士(以下「勤務社会保険労務士」という。)は、社会保険労務士名簿に、第一項に規定する事項のほか、当該事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
第十四条の三
(社会保険労務士名簿)
社会保険労務士名簿は、連合会に備える。
2 社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う。
第十四条の四
(変更登録)
社会保険労務士は、社会保険労務士名簿に登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、変更の登録を申請しなければならない。
第十四条の五
(登録の申請)
第十四条の二第一項の規定による登録を受けようとする者は、同項に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を記載した登録申請書を、社会保険労務士となる資格を有することを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
第十四条の六
(登録に関する決定)
連合会は、前条の規定による登録の申請を受けた場合においては、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有し、かつ、次条各号に該当しない者であると認めたときは、遅滞なく、社会保険労務士名簿に登録し、当該申請者が社会保険労務士となる資格を有せず、又は同条各号のいずれかに該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。登録を拒否しようとする場合においては、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
2 連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
3 連合会は、第一項の規定により社会保険労務士名簿に登録したときは当該申請者に社会保険労務士証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
第十四条の七
(登録拒否事由)
次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。 一 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの 二 税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの 三 心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者 四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号及び第二十九条において「保険料」という。)について、第十四条の五の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料の全て(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によつて納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者 五 社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者
第十四条の八
(審査請求)
第十四条の六第一項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。
2 第十四条の五の規定により登録の申請をした者は、申請を行つた日から三月を経過してもなんらの処分がなされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求のあつた日に、連合会が第十四条の六第一項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
3 前二項の場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。
第十四条の九
(登録の取消し)
連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。 一 登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて当該登録を受けたことが判明したとき。 二 第十四条の七第三号に規定する者に該当するに至つたとき。 三 二年以上継続して所在が不明であるとき。
2 連合会は、前項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
3 第一項の規定により登録を取り消された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第一項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。
第十四条の十
(登録の抹消)
連合会は、社会保険労務士が次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。 一 登録の抹消の申請があつたとき。 二 死亡したとき。 三 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。 四 前号に規定するもののほか、第五条第二号から第五号まで及び第七号から第九号までのいずれかに該当することとなつたことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなつたとき。
2 社会保険労務士が前項第二号又は第四号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。
第十四条の十一
(登録の公告)
連合会は、第十四条の六第一項の規定による登録をしたとき、及び前条第一項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
第十四条の十一の二
(紛争解決手続代理業務の付記の申請)
社会保険労務士は、その登録に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記(以下「紛争解決手続代理業務の付記」という。)を受けようとするときは、氏名その他厚生労働省令で定める事項を記載した付記申請書を、紛争解決手続代理業務試験に合格したことを証する書類を添付の上、厚生労働省令で定める社会保険労務士会を経由して、連合会に提出しなければならない。
第十四条の十一の三
(紛争解決手続代理業務の付記)
連合会は、前条の規定による申請を受けたときは、遅滞なく、当該社会保険労務士の登録に紛争解決手続代理業務の付記をしなければならない。
2 連合会は、前項の規定により社会保険労務士名簿に付記をしたときは、当該申請者に、その者が特定社会保険労務士である旨の付記をした社会保険労務士証票(以下「特定社会保険労務士証票」という。)を交付しなければならない。
3 前項の規定により特定社会保険労務士証票の交付を受けた社会保険労務士は、遅滞なく、社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。
第十四条の十一の四
(紛争解決手続代理業務の付記の抹消)
連合会は、紛争解決手続代理業務の付記を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該付記を受けたことが判明したときは、当該付記を抹消しなければならない。
2 第十四条の九第二項の規定は、前項の規定による付記の抹消について準用する。
第十四条の十一の五
(紛争解決手続代理業務の付記の公告)
第十四条の十一の規定は、紛争解決手続代理業務の付記及びその付記の抹消について準用する。
第十四条の十一の六
(特定社会保険労務士証票の返還)
特定社会保険労務士の紛争解決手続代理業務の付記が抹消されたときは、その者は、遅滞なく、特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。
2 連合会は、前項の規定により特定社会保険労務士証票が返還されたときは、遅滞なく、社会保険労務士証票を同項の者に再交付しなければならない。
第十四条の十二
(社会保険労務士証票等の返還)
社会保険労務士の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票を連合会に返還しなければならない。社会保険労務士が第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により業務の停止の処分を受けた場合においても、また同様とする。
2 連合会は、前項後段の規定に該当する社会保険労務士が、当該処分に係る業務を行うことができることとなつたときは、その申請により、社会保険労務士証票又は特定社会保険労務士証票をその者に再交付しなければならない。
第十四条の十三
(登録の細目)
この章に規定するもののほか、社会保険労務士の登録に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十五条
(不正行為の指示等の禁止)
社会保険労務士は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これらに類する行為をしてはならない。
第十六条
(信用失墜行為の禁止)
社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
第十六条の二
(勤務社会保険労務士の責務)
勤務社会保険労務士は、その勤務する事業所において従事する第二条に規定する事務の適正かつ円滑な処理に努めなければならない。
第十六条の三
(研修)
社会保険労務士は、社会保険労務士会及び連合会が行う研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
2 事業主は、前項に規定する研修について、勤務社会保険労務士から受講の申出があつたときは、その事業の運営に支障のない範囲内で受講の機会を与えるように努めなければならない。
第十七条
(審査事項等を記載した書面の添付等)
社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
2 社会保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等(厚生労働省令で定めるものに限る。)で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その審査した事項及び当該申請書等が労働社会保険諸法令の規定に従つて作成されている旨を、書面に記載して当該書面を当該申請書等に添付し、又は当該申請書等に付記することができる。
3 社会保険労務士又は社会保険労務士法人が前二項の規定による添付又は付記をしたときは、当該添付又は付記に係る社会保険労務士は、当該添付書面又は当該付記の末尾に社会保険労務士である旨を付記した上、記名しなければならない。
第十八条
(事務所)
他人の求めに応じ報酬を得て、第二条に規定する事務を業として行う社会保険労務士(社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。)は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。ただし、特に必要がある場合において厚生労働大臣の許可を受けたときは、この限りでない。
2 社会保険労務士法人の社員は、第二条に規定する事務を業として行うための事務所を設けてはならない。
第十九条
(帳簿の備付け及び保存)
開業社会保険労務士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。
2 開業社会保険労務士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。開業社会保険労務士でなくなつたときも、同様とする。
第二十条
(依頼に応ずる義務)
開業社会保険労務士は、正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
第二十一条
(秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とする。
第二十二条
(業務を行い得ない事件)
社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
2 特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 一 紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 二 紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 三 紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 四 開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が、紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの 五 開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士としてその業務に従事していた期間内に、その開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
第二十三条
削除
第二十三条の二
(非社会保険労務士との提携の禁止)
社会保険労務士は、第二十六条又は第二十七条の規定に違反する者から事件のあつせんを受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
第二十四条
(報告及び検査)
厚生労働大臣は、開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の事務所に立ち入り、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に質問し、若しくはその業務に関係のある帳簿書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第二十五条
(懲戒の種類)
社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の三種とする。 一 戒告 二 一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 三 失格処分(社会保険労務士の資格を失わせる処分をいう。以下同じ。)
第二十五条の二
(不正行為の指示等を行つた場合の懲戒)
厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第十五条の規定に違反する行為をしたときは、一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止又は失格処分の処分をすることができる。
2 厚生労働大臣は、社会保険労務士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は一年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止の処分をすることができる。
第二十五条の三
(一般の懲戒)
厚生労働大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、社会保険労務士が、第十七条第一項若しくは第二項の規定により添付する書面若しくは同条第一項若しくは第二項の規定による付記に虚偽の記載をしたとき、この法律及びこれに基づく命令若しくは労働社会保険諸法令の規定に違反したとき、又は社会保険労務士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、第二十五条に規定する懲戒処分をすることができる。
第二十五条の三の二
(懲戒事由の通知等)
社会保険労務士会又は連合会は、社会保険労務士会の会員について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該会員の氏名及び事業所の所在地並びにその行為又は事実を通知しなければならない。
2 何人も、社会保険労務士について、前二条に規定する行為又は事実があると認めたときは、厚生労働大臣に対し、当該社会保険労務士の氏名及びその行為又は事実を通知し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。
第二十五条の四
(聴聞の特例)
厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による戒告又は業務の停止の懲戒処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定による懲戒処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第二十五条の四の二
(登録抹消の制限)
連合会は、社会保険労務士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第十四条の十第一項第一号の規定による当該社会保険労務士の登録の抹消をすることができない。
第二十五条の五
(懲戒処分の通知及び公告)
厚生労働大臣は、第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により懲戒処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、その理由を付記した書面により当該社会保険労務士に通知するとともに、官報をもつて公告しなければならない。
第二十五条の六
(設立)
社会保険労務士は、この章の定めるところにより、社会保険労務士法人(第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うことを目的として、社会保険労務士が設立した法人をいう。以下同じ。)を設立することができる。
第二十五条の七
(名称)
社会保険労務士法人は、その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しなければならない。
第二十五条の八
(社員の資格)
社会保険労務士法人の社員は、社会保険労務士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。 一 第二十五条の二又は第二十五条の三の規定により社会保険労務士の業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 二 第二十五条の二十四第一項の規定により社会保険労務士法人が解散又は業務の停止を命ぜられた場合において、その処分の日以前三十日内にその社員であつた者でその処分の日から三年(業務の停止を命ぜられた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの
第二十五条の九
(業務の範囲)
社会保険労務士法人は、第二条第一項第一号から第一号の三まで、第二号及び第三号に掲げる業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。 一 第二条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業務の全部又は一部 二 紛争解決手続代理業務
2 紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。
第二十五条の九の二
前条第一項に規定するもののほか、社会保険労務士法人は、第二条の二第一項の規定により社会保険労務士が処理することができる事務を当該社会保険労務士法人の社員又は使用人である社会保険労務士(以下この条及び第二十五条の二十四第四項において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けることができる。この場合において、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。
第二十五条の十
(登記)
社会保険労務士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第二十五条の十一
(設立の手続)
社会保険労務士法人を設立するには、その社員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。
2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、社会保険労務士法人の定款について準用する。
3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 社員の氏名及び住所 五 社員の出資に関する事項 六 業務の執行に関する事項
第二十五条の十二
(成立の時期)
社会保険労務士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第二十五条の十三
(成立の届出等)
社会保険労務士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会(以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」という。)を経由して、連合会に届け出なければならない。
2 連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、社会保険労務士法人の名簿を作成し、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十五条の十四
(定款の変更)
社会保険労務士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
2 社会保険労務士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
第二十五条の十五
(業務を執行する権限)
社会保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、前項の規定にかかわらず、特定社会保険労務士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
第二十五条の十五の二
(法人の代表)
社会保険労務士法人の社員は、各自社会保険労務士法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち特に社会保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、前項本文の規定にかかわらず、特定社員のみが、各自社会保険労務士法人を代表する。ただし、当該特定社員の全員の同意によつて、当該特定社員のうち特に紛争解決手続代理業務について社会保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。
3 第一項の規定により社会保険労務士法人を代表する社員は、社会保険労務士法人の業務(前項の紛争解決手続代理業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
4 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
5 第一項の規定により社会保険労務士法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
第二十五条の十五の三
(社員の責任)
社会保険労務士法人の財産をもつてその債務を完済することができないときは、各社員は、連帯して、その弁済の責任を負う。
2 社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときも、前項と同様とする。
3 前項の規定は、社員が社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、適用しない。
4 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人が紛争解決手続代理業務に関し依頼者に対して負担することとなつた債務を当該社会保険労務士法人の財産をもつて完済することができないときは、第一項の規定にかかわらず、特定社員(当該社会保険労務士法人を脱退した特定社員を含む。以下この条において同じ。)が、連帯して、その弁済の責任を負う。ただし、当該社会保険労務士法人を脱退した特定社員については、当該債務が脱退後の事由により生じた債務であることを証明した場合は、この限りでない。
5 前項本文に規定する債務についての社会保険労務士法人の財産に対する強制執行がその効を奏しなかつたときは、第二項及び第三項の規定にかかわらず、特定社員が当該社会保険労務士法人に資力があり、かつ、執行が容易であることを証明した場合を除き、前項と同様とする。
6 会社法第六百十二条の規定は、社会保険労務士法人の社員の脱退について準用する。ただし、第四項本文に規定する債務については、この限りでない。
第二十五条の十五の四
(社員であると誤認させる行為をした者の責任)
社員でない者が自己を社員であると誤認させる行為をしたときは、当該社員でない者は、その誤認に基づいて社会保険労務士法人と取引をした者に対し、社員と同一の責任を負う。
第二十五条の十六
(社員の常駐)
社会保険労務士法人の事務所には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。
第二十五条の十六の二
(紛争解決手続代理業務の取扱い)
紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、紛争解決手続代理業務を取り扱うことができない。
第二十五条の十七
(特定の事件についての業務の制限)
紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、次に掲げる事件については、紛争解決手続代理業務を行つてはならない。ただし、第三号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。 一 紛争解決手続代理業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件 二 紛争解決手続代理業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの 三 紛争解決手続代理業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件 四 第二十二条第一項に規定する事件又は同条第二項各号に掲げる事件として社員の半数以上の者がその業務又は紛争解決手続代理業務を行つてはならないこととされる事件
第二十五条の十八
(社員の競業の禁止)
社会保険労務士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の社会保険労務士法人の社員となつてはならない。
2 社会保険労務士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその社会保険労務士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、社会保険労務士法人に生じた損害の額と推定する。
第二十五条の十九
(業務の執行方法)
社会保険労務士法人は、社会保険労務士でない者に第二条第一項第一号から第一号の三まで及び第二号に掲げる事務を行わせてはならない。
2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人は、特定社会保険労務士でない者に紛争解決手続代理業務を行わせてはならない。
第二十五条の二十
(社会保険労務士の義務等に関する規定の準用)
第一条、第一条の二、第十五条、第十六条、第十九条、第二十条、第二十三条の二、第二十五条の三十及び第二十五条の三十六の規定は、社会保険労務士法人について準用する。
第二十五条の二十一
(法定脱退)
社会保険労務士法人の社員は、次に掲げる理由によつて脱退する。 一 社会保険労務士の登録の抹消 二 定款に定める理由の発生 三 総社員の同意 四 除名
第二十五条の二十二
(解散)
社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。 一 定款に定める理由の発生 二 総社員の同意 三 他の社会保険労務士法人との合併 四 破産手続開始の決定 五 解散を命ずる裁判 六 第二十五条の二十四第一項の規定による解散の命令 七 社員の欠亡
2 社会保険労務士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
第二十五条の二十二の二
(社会保険労務士法人の継続)
清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて社会保険労務士法人を継続することができる。
第二十五条の二十二の三
(裁判所による監督)
社会保険労務士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3 社会保険労務士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4 厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
第二十五条の二十二の四
(清算結了の届出)
清算が結了したときは、清算人は、その旨を連合会に届け出なければならない。
第二十五条の二十二の五
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第二十五条の二十二の六
(検査役の選任)
裁判所は、社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3 裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、社会保険労務士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該社会保険労務士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
第二十五条の二十三
(合併)
社会保険労務士法人は、総社員の同意があるときは、他の社会保険労務士法人と合併することができる。
2 合併は、合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人が、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
3 社会保険労務士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する社会保険労務士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。
4 合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人は、当該合併により消滅する社会保険労務士法人の権利義務を承継する。
第二十五条の二十三の二
(債権者の異議等)
合併をする社会保険労務士法人の債権者は、当該社会保険労務士法人に対し、合併について異議を述べることができる。
2 合併をする社会保険労務士法人は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。 一 合併をする旨 二 合併により消滅する社会保険労務士法人及び合併後存続する社会保険労務士法人又は合併により設立する社会保険労務士法人の名称及び主たる事務所の所在地 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3 前項の規定にかかわらず、合併をする社会保険労務士法人が同項の規定による公告を、官報のほか、第六項において準用する会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該合併について承認をしたものとみなす。
5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、合併をする社会保険労務士法人は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6 会社法第九百三十九条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、社会保険労務士法人が第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、同法第九百三十九条第一項及び第三項中「公告方法」とあるのは「合併の公告の方法」と、同法第九百四十六条第三項中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第二十五条の二十三の三
(合併の無効の訴えに関する会社法の準用)
会社法第八百二十八条第一項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第二項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は社会保険労務士法人の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項の申立てについて、それぞれ準用する。
第二十五条の二十四
(違法行為等についての処分)
厚生労働大臣は、社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令に違反し、又は運営が著しく不当と認められるときは、その社会保険労務士法人に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は解散を命ずることができる。
2 第二十五条の三の二、第二十五条の四及び第二十五条の五の規定は、前項の処分について準用する。
3 第一項の規定による処分の手続に付された社会保険労務士法人は、清算が結了した後においても、この条の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
4 第一項の規定は、同項の規定により社会保険労務士法人を処分する場合において、当該社会保険労務士法人の社員等につき第二十五条の二又は第二十五条の三に該当する事実があるときは、その社員等である社会保険労務士に対し、懲戒処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
第二十五条の二十五
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は社会保険労務士法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は社会保険労務士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は社会保険労務士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第六百十五条第一項、第六百十七条第一項及び第二項並びに第六百十八条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第六百十七条第三項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(社会保険労務士法第二条第一項第一号に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の十八第一項」と読み替えるものとする。
2 会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、社会保険労務士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の二十二第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の二十二第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百五十八条第一項及び第六百六十九条中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の二十二第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の二十三の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「社会保険労務士法第二十五条の十五の三」と読み替えるものとする。
3 会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は社会保険労務士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における社会保険労務士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
4 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、社会保険労務士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
5 会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、社会保険労務士法人の解散の訴えについて準用する。
6 破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、社会保険労務士法人は、合名会社とみなす。
第二十五条の二十六
(社会保険労務士会)
社会保険労務士は、厚生労働大臣の認可を受けて、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一個の社会保険労務士会を設立しなければならない。
2 社会保険労務士会は、会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3 社会保険労務士会は、法人とする。
4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四条及び第七十八条の規定は、社会保険労務士会に準用する。
第二十五条の二十七
(社会保険労務士会の会則)
社会保険労務士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。 一 名称及び事務所の所在地 二 入会及び退会に関する規定 二の二 会員の種別及びその権利義務に関する規定 三 役員に関する規定 四 会議に関する規定 四の二 支部に関する規定 五 会員の品位保持に関する規定 五の二 社会保険労務士の研修に関する規定 六 資産及び会計に関する規定 七 会費に関する規定 八 その他社会保険労務士会の目的を達成するために必要な規定
2 社会保険労務士会の会則の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。ただし、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
第二十五条の二十八
(支部)
社会保険労務士会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。
第二十五条の二十九
(入会及び退会)
社会保険労務士は、第十四条の二第一項の規定による登録を受けた時に、当然、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。 一 当該社会保険労務士が第十四条の二第一項の規定による登録のほか、同条第二項の規定による登録を受けた場合当該登録に係る事務所の所在地の属する都道府県の区域 二 当該社会保険労務士が第十四条の二第一項の規定による登録のほか、同条第三項の規定による登録を受けた場合当該登録に係る事業所の所在地の属する都道府県の区域 三 前二号に掲げる場合以外の場合当該社会保険労務士の住所地の属する都道府県の区域
2 社会保険労務士が第十四条の四の規定による変更登録を受けた場合において、第十四条の二第一項の規定による登録を受けたとしたならば前項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下この項において「変更後の社会保険労務士会」という。)が当該変更登録を受けた際にその者が所属していた社会保険労務士会(以下この項において「変更前の社会保険労務士会」という。)と異なるときは、当該社会保険労務士は、当該変更登録を受けた時に、当然、変更前の社会保険労務士会を退会し、変更後の社会保険労務士会の会員となる。
3 社会保険労務士法人は、その成立の時に、当然、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となる。
4 社会保険労務士法人は、社会保険労務士法人の主たる事務所の所在地の社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に事務所を設け、又は社会保険労務士法人の各事務所を各所属社会保険労務士会以外の社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域に移転したときは、社会保険労務士法人の事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員となる。
5 社会保険労務士法人は、その事務所の移転又は廃止により、所属社会保険労務士会が設立されている都道府県の区域内に社会保険労務士法人の事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨を登記した時に、当然、当該社会保険労務士会を退会する。
6 社会保険労務士は、第十四条の十第一項各号のいずれかに該当することとなつたときは、その該当することとなつた時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。
7 社会保険労務士法人は、解散した時に、当然、所属社会保険労務士会を退会する。
第二十五条の三十
(会則を守る義務)
社会保険労務士は、所属社会保険労務士会の会則を守らなければならない。
第二十五条の三十一
(社会保険労務士会の登記)
社会保険労務士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第二十五条の三十二
(社会保険労務士会の役員)
社会保険労務士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、社会保険労務士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
第二十五条の三十三
(注意勧告)
社会保険労務士会は、所属の社会保険労務士又は社会保険労務士法人がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は労働社会保険諸法令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該社会保険労務士又は社会保険労務士法人に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第二十五条の三十四
(連合会)
全国の社会保険労務士会は、厚生労働大臣の認可を受けて、会則を定めて、連合会を設立しなければならない。
2 連合会は、社会保険労務士会の会員の品位を保持し、その資質の向上と業務の改善進歩を図るため、社会保険労務士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務並びに社会保険労務士の登録に関する事務を行うほか、試験事務及び代理業務試験事務を行うことを目的とする。
第二十五条の三十五
(連合会の会則)
連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。 一 第二十五条の二十七第一項第一号、第三号、第四号及び第五号から第七号までに掲げる事項 二 社会保険労務士の登録に関する規定 三 資格審査会に関する規定 四 社会保険労務士の制度に関する広報、社会保険労務士の業務の運営に関する調査等に関する規定 五 その他連合会の目的を達成するために必要な規定
第二十五条の三十六
(連合会の会則を守る義務)
社会保険労務士及び社会保険労務士会は、連合会の会則を守らなければならない。
第二十五条の三十七
(資格審査会)
連合会に、資格審査会を置く。
2 資格審査会は、連合会の請求により、第十四条の六第一項の規定による登録の拒否及び第十四条の九第一項の規定による登録の取消しについて必要な審査を行うものとする。
3 資格審査会は、会長及び委員六名をもつて組織する。
4 会長は、連合会の会長をもつてこれに充てる。
5 委員は、会長が、厚生労働大臣の承認を受けて、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第二十五条の三十八
(意見の申出)
連合会は、厚生労働大臣に対し、社会保険労務士の制度の改善に関する意見又は社会保険労務士の業務を通じて得られた労働社会保険諸法令の運営の改善に関する意見を申し出ることができる。
第二十五条の三十九
(社会保険労務士会に関する規定の準用)
第二十五条の二十六第三項及び第四項、第二十五条の二十七第二項、第二十五条の三十一並びに第二十五条の三十二の規定は、連合会に準用する。
第二十五条の四十
(試験事務に従事する役員の選任等)
連合会は、試験事務を行う場合において、その役員のうちから試験事務に従事する者を選任しなければならない。
2 連合会は、前項の規定により試験事務に従事する役員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験事務に従事する役員に変更があつたときも、同様とする。
第二十五条の四十一
(試験委員)
連合会は、試験事務を行う場合において、社会保険労務士試験の問題の作成及び採点を社会保険労務士試験委員(以下「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 連合会は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 連合会は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4 厚生労働大臣は、試験委員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは第二十五条の四十三第一項の試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、連合会に対し、試験委員の解任を命ずることができる。
第二十五条の四十二
(秘密を守る義務等)
試験事務に従事する連合会の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に規定する連合会の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二十五条の四十三
(試験事務規程)
連合会は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、連合会に対し、その変更を命ずることができる。
第二十五条の四十四
(事業計画等)
連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 連合会は、試験事務を行う場合において、毎事業年度、試験事務に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十五条の四十五
(区分経理)
連合会は、試験事務を行う場合において、試験事務に係る経理とその他の事務に係る経理とを区分して整理しなければならない。
第二十五条の四十五の二
(代理業務試験事務への試験事務に関する規定の準用)
第二十五条の四十から前条までの規定は、代理業務試験事務について準用する。この場合において、第二十五条の四十一第一項中「社会保険労務士試験の」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験の」と、「社会保険労務士試験委員」とあるのは「紛争解決手続代理業務試験委員」と読み替えるものとする。
第二十五条の四十六
(行政機関への協力)
厚生労働大臣及びその他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を求めることができる。
第二十五条の四十七
(総会の決議の取消し及び役員の解任)
厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の総会の決議又は役員の行為が法令又はその社会保険労務士会若しくは連合会の会則に違反し、その他公益を害するときは、総会の決議についてはこれを取り消すべきことを命じ、役員についてはこれを解任すべきことを命ずることができる。
第二十五条の四十八
(貸借対照表等)
連合会は、毎事業年度、総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、厚生労働省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
第二十五条の四十九
(一般的監督等)
厚生労働大臣は、社会保険労務士会又は連合会の適正な運営を確保するため必要があるときは、これらの団体から報告を徴し、その行う業務について勧告し、又は当該職員をしてこれらの団体の業務の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 厚生労働大臣は、試験事務又は代理業務試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、連合会に対し、試験事務又は代理業務試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3 第一項の規定による報告の徴収又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第二十五条の五十
(社会保険労務士会及び連合会に関する省令への委任)
この章に規定するもののほか、社会保険労務士会及び連合会に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第二十六条
(名称の使用制限)
社会保険労務士でない者は、社会保険労務士又は社労士その他の社会保険労務士に類似する名称を用いてはならない。
2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又は社労士法人その他の社会保険労務士法人に類似する名称を用いてはならない。
3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は、社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又は社労士会若しくは全国社労士会連合会その他の社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会に類似する名称を用いてはならない。
第二十七条
(業務の制限)
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。
第二十七条の二
(開業社会保険労務士の使用人等の秘密を守る義務)
開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。
第二十八条
(資質向上のための援助)
厚生労働大臣は、社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。
第二十九条
(資料の提供)
連合会は、第十四条の二第一項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。
第三十条
(権限の委任)
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
第三十一条
(省令への委任)
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第三十二条
第十五条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
第三十二条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 偽りその他不正の手段により第十四条の二第一項の規定による登録を受けた者 二 第二十一条又は第二十七条の二の規定に違反した者 三 第二十三条の二(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 四 第二十五条の二若しくは第二十五条の三又は第二十五条の二十四第一項の規定による業務の停止の処分に違反した者 五 第二十五条の四十二第一項(第二十五条の四十五の二において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 六 第二十七条の規定に違反した者
2 前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第三十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第十九条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第二十条(第二十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第二十六条の規定に違反した者
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者 二 第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者
第三十五条
第二十五条の四十九第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社会保険労務士会又は連合会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第三十六条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十二条、第三十二条の二第一項第三号、第四号(第二十五条の二十四第一項に係る部分に限る。)若しくは第六号又は第三十三条から前条までの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第三十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。 一 第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 二 正当な理由がないのに、第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
第三十八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、三十万円以下の過料に処する。 一 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。 二 第二十五条の二十三の二第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。 三 第二十五条の二十三の二第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。 四 定款又は第二十五条の二十五第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第二十五条の二十五第一項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 五 第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 六 第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。 七 第二十五条の二十五第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。
第一条
(施行期日)
この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律の施行期日は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
(資格の特例)
この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第三条に規定する社会保険労務士となる資格を有する者は、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第三条に規定する社会保険労務士となる資格を有するものとみなす。
第三条
(欠格事由に関する経過措置)
新法第五条第三号の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に破産手続開始の決定を受けた者について適用する。
第四条
新法第五条第五号及び第六号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に旧法第五条第四号又は第五号の規定に規定する刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由については、なお従前の例による。
第五条
新法第五条第八号及び第九号の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用する。
第六条
施行日前に旧法第五条第三号に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。
第七条
(社会保険労務士会等に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第二十五条の二第一項又は第二十五条の七第一項の規定により設立されている社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会は、それぞれ、新法第二十五条の六第一項又は第二十五条の十三第一項の規定により設立された社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会(以下附則第二十三条を除き、「連合会」という。)とみなす。
第八条
(従前の会則に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第二十五条の二第一項又は第二十五条の七第一項の規定による認可を受けている社会保険労務士会の会則又は全国社会保険労務士会連合会の会則は、それぞれ新法第二十五条の六第一項又は第二十五条の十三第一項の規定による認可を受けた社会保険労務士会の会則又は連合会の会則とみなす。
第九条
(従前の社会保険労務士に関する経過措置)
この法律の施行の際現に旧法第十六条の社会保険労務士業を行う社会保険労務士である者で同法の社会保険労務士会の会員であるものは、施行日から起算して一年間(附則第十五条の規定により登録が行われるまで(登録前に、新法第五条第二号から第九号までの一に該当することとなるとき、又は懲戒処分として社会保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社会保険労務士会の会員である同法第十八条の開業社会保険労務士とみなす。
第十条
この法律の施行の際現に旧法第四条第一項の免許を受けている者(前条の規定により同条に規定する開業社会保険労務士とみなされた者を除く。)は、施行日から起算して一年間(附則第十五条の規定により登録が行われるまで(登録前に、新法第五条第二号から第九号までの一に該当することとなるとき、又は懲戒処分として社会保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社会保険労務士とみなす。
第十一条
前二条に規定する者には、虚偽若しくは不正の事実に基づいて旧法第四条第一項の免許を受けた者又はこの法律の施行の際旧法第五条第二号、第四号若しくは第五号に該当する者は含まれないものとする。
第十二条
附則第十条の規定により新法の社会保険労務士とみなされた者でこの法律の施行の際現に旧法第十六条の社会保険労務士業を行う社会保険労務士であるものは、附則第十条の規定により新法の社会保険労務士とみなされる間は、同法第二十七条の規定にかかわらず、他人の求めに応じ報酬を得て、旧法第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行うことができる。
第十三条
附則第九条の規定により同条に規定する開業社会保険労務士とみなされた者は、施行日から起算して一年以内に連合会に対し、氏名、生年月日、住所、免許証番号、事務所の名称、所在地その他主務省令で定める事項を記載した書面を提出しなければならない。
第十四条
附則第十条の規定により新法の社会保険労務士とみなされた者は、施行日から起算して一年以内に連合会に対し、氏名、生年月日、住所、免許証番号その他主務省令で定める事項を記載した書面を提出しなければならない。
第十五条
連合会は、前二条の規定により書面が提出されたときは、社会保険労務士名簿に登録しなければならない。
第十六条
連合会は、社会保険労務士が前条の規定による登録前に虚偽若しくは不正の事実に基づいて旧法第四条第一項の免許を受けた者であることが判明したとき、又は同法第五条第二号、第四号若しくは第五号に該当していたことが判明したときは、遅滞なく、その登録をまつ消しなければならない。
第十七条
連合会は、附則第十五条の規定による登録をしたとき、及び前条の規定により登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
第十八条
前三条に規定するもののほか、附則第十五条の規定による登録に関して必要な事項は、主務省令で定める。
第十九条
(懲戒に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する懲戒に関する規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧法第二十五条第一項中「免許を取り消す」とあるのは「失格処分をする」と、同条第二項及び第五項中「免許の取消し」とあるのは「失格処分」とする。
第二十条
旧法第二十五条第一項又は前条の規定により従前の例によることとされる同条同項の規定による業務の停止命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
第二十一条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第二十二条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十三条
(団体の名称使用に関する経過措置)
この法律の施行の際現に社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会連合会又はこれらに類似する名称を用いている団体は、施行日から起算して六月間は、新法第二十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和五十八年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第四十五条
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
この法律による改正後の社会保険労務士法(以下「新労務士法」という。)第三条第一項、第五条第五号、第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定及び同表に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間、旧日雇健保法を含むものとする。
2 新労務士法第九条第四号の規定は、昭和六十年において行われる社会保険労務士試験から適用し、昭和五十九年において行われる社会保険労務士試験については、なお従前の例による。
3 新労務士法別表第二第五号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の2中「健康保険法」とあるのは、「健康保険法又は旧日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号)」とする。
第六十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第百四十五条
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新労務士法」という。)第三条第一項、第五条第五号、第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定及び同表に規定する労働社会保険諸法令には、当分の間、旧厚生年金保険及び船員保険交渉法及び旧通算年金通則法を含むものとする。
2 新労務士法別表第二第七号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の4中「国民年金法」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第二条第一項の規定による廃止前の通算年金通則法に規定する公的年金各法」とする。
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定並びに次条、附則第三条、第五条及び第六条の規定、附則第七条の規定(沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十七条第一項の改正規定中「第三章」を「第三章第三節」に改める部分を除く。)、附則第八条の規定(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第二十三条第三項の改正規定中「第二条第三項」を「第二条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第四十二条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和六十三年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。
第十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成六年四月一日から施行する。
第二条
(帳簿の保存に関する経過措置)
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に帳簿閉鎖がされた帳簿及びその関係書類については、施行日において当該帳簿閉鎖の時から一年を経過していないものに限り、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第十九条第二項の規定を適用する。
第三条
(社会保険労務士会の会員である社会保険労務士に関する経過措置)
この法律の施行の際現に社会保険労務士会の会員であり、引き続き当該社会保険労務士会の会員である社会保険労務士は、新法第十四条の二第一項の規定による登録を受けたとしたならば新法第二十五条の二十九第一項の規定によりその者が所属することとなる社会保険労務士会(以下「所属することとなる社会保険労務士会」という。)がその者が現に所属している社会保険労務士会と異なるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該所属することとなる社会保険労務士会に入会届を提出して、当該所属することとなる社会保険労務士会の会員となることができる。
2 前項の入会届を提出した社会保険労務士は、当該入会届を提出した時に、現に所属している社会保険労務士会を退会し、所属することとなる社会保険労務士会の会員となる。
第四条
(社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士に関する経過措置)
この法律の施行の際現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士は、施行日から起算して三年を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、所属することとなる社会保険労務士会に入会届を提出して、当該所属することとなる社会保険労務士会の会員となることができる。
2 前項の入会届を提出した社会保険労務士は、当該入会届を提出した時に、所属することとなる社会保険労務士会の会員となる。
3 第一項に規定する社会保険労務士が施行日から起算して三年を経過する日までに社会保険労務士会の会員とならなかったときは、その翌日において新法第十四条の十第一項第一号に該当することとなったものとみなして、同項の規定を適用する。
第五条
社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士については、施行日から起算して三年を経過する日までの間は、新法第十七条及び第二十五条の十五の規定は、適用しない。
第六条
施行日から起算して三年を経過する日までの間における新法第二十七条の規定(これに係る罰則の規定を含む。)の適用については、社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士は、社会保険労務士でない者とみなす。
第七条
(試験科目の一部の免除に関する経過措置)
この法律の施行の際現に改正前の社会保険労務士法(以下「旧法」という。)第十一条の規定により旧法別表第二第八号の試験科目について試験の免除を受けている者は、新法第十一条の規定により新法別表第二第八号の試験科目について試験の免除を受けている者とみなす。
第八条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の規定及び第三十三条から第三十五条までの規定並びに附則第三条の規定及び附則第四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第四条第三号の改正規定及び同法第五条第四号の次に一号を加える改正規定に限る。)は、平成六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第二条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十三条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第十五条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第五条、第七条、第十一条、第十三条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十年十月一日から施行する。
第二条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
第百五十九条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第二百五十条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
(施行期日)
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
第四条
(政令への委任)
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第三条
(経過措置)
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。 一から二十五まで 略
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第八条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第二十四条及び第二十五条の改正規定に限る。)並びに附則第二条から第七条まで、第十条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条から第二十一条まで及び第二十九条の規定は平成十四年三月三十一日から、第四条、第六条、第九条及び第十条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条及び附則第二十三条の改正規定に限る。)並びに附則第八条、第九条、第十三条、第十六条及び第二十二条から第二十七条までの規定は同年四月一日から施行する。
第二十条
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の社会保険労務士法第二条第一項、第十五条、第十七条第二項、第二十五条の三、第二十五条の三十三、第二十五条の三十八及び第二十五条の四十六の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者法第八条から第十条まで、第十二条(同条に基づく厚生労働省令の規定を含む。)、第十四条ただし書、第十六条及び第三十七条から第四十条までの規定を含むものとする。
2 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号並びに第八条第四号及び第九号の規定並びに別表第二の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧炭鉱労働者法(附則第四条の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。
第一条
(施行期日)
この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。
第十二条
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の社会保険労務士法第二条第一項、第十五条、第十七条第二項、第二十五条の三、第二十五条の三十三、第二十五条の三十八及び第二十五条の四十六の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる旧特定不況業種法第十三条、第十四条、第十六条(同条に基づく厚生労働省令の規定を含む。)及び第十八条の規定を含むものとする。
2 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号並びに第八条第四号及び第九号の規定(以下「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧特定不況業種法(附則第二条第一項の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二十五条の七第一項第五号の三を削る改正規定、第二十五条の十五第一号の改正規定(「から第五号の二まで、第六号及び第七号」を「、第四号及び第五号から第七号まで」に改める部分に限る。)、同条第四号を削る改正規定、同条第五号を同条第四号とする改正規定及び同条第六号を同条第五号とする改正規定は、公布の日から施行する。
第二条
(経過措置)
この法律による改正後の社会保険労務士法第二十五条の四十八の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第二条並びに附則第七条第一項及び第二項、第八条から第十条まで並びに第十九条から第二十八条までの規定平成十七年十二月一日
第二十八条
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
旧法の規定による司法試験の第一次試験又は旧司法試験の第一次試験に合格した者に係る社会保険労務士試験の受験資格については、なお従前の例による。
2 旧法の規定による司法試験の第二次試験に合格した者で労働法を選択したものに係る社会保険労務士試験の試験科目の一部免除については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から八まで 略 九 附則第十条の規定健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで及び附則第十四条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第三項の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。)及び次条から附則第五条までの規定は、平成十六年三月一日から施行する。
第四条
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の社会保険労務士法第二条第一項、第十五条、第十七条第二項、第二十五条の三、第二十五条の三十三、第二十五条の三十八及び第二十五条の四十六の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第二条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第十八条の規定を含むものとする。
2 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号及び第八条第九号の規定(以下「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧法第十八条(附則第二条の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定を含むものとする。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。
第四十五条
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第二条の規定の施行の日以後に会計士補である者に係る社会保険労務士の欠格事由及び社会保険労務士の登録拒否事由については、なお従前の例による。
第五十四条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第五十五条
(政令への委任)
附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。
第六条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第十二条
(罰則の適用等に関する経過措置)
施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十四条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第三条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
第三十九条
(政令への委任)
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
第四条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の四の改正規定、同号の次に二号を加える改正規定、同条第一項の次に二項を加える改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)、第二十条、第二十二条、第二十五条の二第一項、第二十五条の六及び第二十五条の九の改正規定、第二十五条の十五に一項を加える改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、第二十五条の十六の次に一条を加える改正規定並びに第二十五条の十七、第二十五条の十九、第二十五条の二十五及び別表第一第二十号の十九の改正規定並びに次条第二項の規定は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。
第二条
(経過措置)
前条ただし書に規定する規定の施行の日前に開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人が受任した改正前の社会保険労務士法(次項において「旧法」という。)第二条第一項第一号の四に規定するあっせん代理であって、同日前に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第五条第一項の規定により申請されたあっせんに係るものについては、改正後の社会保険労務士法(以下「新法」という。)第二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日前に社会保険労務士又は社会保険労務士法人がその業務を行った事件で、旧法第二十二条各号(第四号を除く。)又は第二十五条の十七各号に該当するものは、それぞれ新法第二十二条第二項各号又は第二十五条の十七各号に該当する事件とみなす。
第三条
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第四条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、新法第二条第二項に規定する紛争解決手続代理業務に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第一条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第九十八条
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条の規定による改正前の社会保険労務士法第五条第八号に規定する処分を受けた旧公社の役員又は職員については、同号の規定は、なおその効力を有する。
2 第八十一条の規定による改正後の社会保険労務士法第八条の規定の適用については、同条第五号に規定する行政事務に相当する事務に従事した期間には、旧公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間を含むものとする。
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十一条の規定公布の日
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定公布の日
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第七条の規定は、社会保険労務士法の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十二号)中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の四の改正規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定平成二十年四月一日
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定公布の日
第七十三条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第七十四条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十五条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定公布の日 二及び三 略 四 第八条、第十八条及び第二十条から第二十三条まで並びに附則第七条から第九条まで、第十三条、第十六条及び第二十四条の規定平成二十一年四月一日
第二条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第八条
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条の規定による改正後の社会保険労務士法第十四条の七の規定は、第二十二条の規定の施行の日前に受けた滞納処分については、適用しない。
第二十七条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第二十八条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一及び二 略 三 第二条のうち育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律目次の改正規定(「第八章紛争の解決(第五十二条の二―第五十二条の四)」を「/第十一章紛争の解決/第一節紛争の解決の援助(第五十二条の二―第五十二条の四)/第二節調停(第五十二条の五・第五十二条の六)/」に改める部分に限る。)、第五十六条の二の改正規定(「第五十二条の四第二項」の下に「(第五十二条の五第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第六十条第一項の改正規定(「第五十三条、第五十四条」を「第五十二条の六から第五十四条まで」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「第五十二条の四第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」を「第五十二条の三中「から第五十二条の六まで」とあるのは「、第五十二条の五及び第六十条第三項」と、第五十二条の四第一項、第五十二条の五第一項及び第五十八条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第六条第一項の紛争調整委員会」とあるのは「第二十一条第三項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、第八章中第五十二条の二の前に節名を付する改正規定、第五十二条の三の改正規定、第八章中第五十二条の四の次に一節を加える改正規定、第三十八条の改正規定及び第三十九条第一項の改正規定並びに附則第四条及び第十一条の規定平成二十二年四月一日
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、附則第二十条の規定は、公布の日から施行する。
第二十条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年四月一日(この法律の公布の日が同月一日後となる場合には、公布の日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
第十四条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、附則第二十四条の規定は、公布の日から施行する。
第二十四条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 次条並びに附則第三条及び第二十三条の規定公布の日
第二十三条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 目次の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に、「第六十八条」を「第七十二条」に改め、「第三節精神障害者に関する特例(第六十九条―第七十三条)」を削り、「第四節身体障害者、知的障害者及び精神障害者」を「第三節対象障害者」に、「(第七十四条)」を「(第七十三条・第七十四条)」に、「第五節」を「第四節」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「障害者」に改める部分を除く。)、第七条及び第十条の改正規定、第三十三条の次に章名を付する改正規定、第三十四条から第三十六条までの改正規定、第三章の前に見出し及び五条を加える改正規定、第四十三条第一項中「除く。」の下に「次章を除き、」を加える改正規定、第七十四条の二第三項中「次章」を「第四章」に改める改正規定、第三章の次に一章を加える改正規定、第八十五条の二を第八十五条の四とし、第四章中第八十五条の次に二条を加える改正規定並びに第八十七条第一項の改正規定並びに附則第三条、第六条及び第八条の規定平成二十八年四月一日
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
第二十二条
(社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)
特定独立行政法人の役員又は職員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者は、第百八条の規定による改正後の社会保険労務士法(次項において「新社会保険労務士法」という。)第五条第八号に該当する者とみなす。
2 新社会保険労務士法第八条第五号及び別表第二第八号の規定の適用については、特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間は、同条第五号及び同表第八号の行政執行法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間とみなす。
第二十八条
(処分等の効力)
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第二十九条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十条
(その他の経過措置の政令等への委任)
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
第五条
(経過措置の原則)
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第六条
(訴訟に関する経過措置)
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第九条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十五条の六の改正規定、第二十五条の十一第一項の改正規定、第二十五条の二十二第一項に一号を加える改正規定、第二十五条の二十二第二項を削る改正規定、同条第三項の改正規定及び同項を同条第二項とする改正規定、第二十五条の二十二の五を第二十五条の二十二の六とし、第二十五条の二十二の二から第二十五条の二十二の四までを一条ずつ繰り下げ、第二十五条の二十二の次に一条を加える改正規定並びに第二十五条の二十五第二項の改正規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第二条
(経過措置)
この法律の施行の日前に社会保険労務士又は社会保険労務士法人がしたこの法律による改正前の社会保険労務士法第二条第一項第一号の六に掲げる業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三条
(政令への委任)
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第六条の規定は、公布の日から施行する。
第六条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三章(第七条を除く。)、第五章(第二十八条を除く。)及び第六章(第三十条を除く。)の規定並びに附則第五条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第三条、第四条及び第十九条の規定公布の日
第十八条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第十九条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
第四十八条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成三十年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定公布の日 二 第五条の規定(労働者派遣法第四十四条から第四十六条までの改正規定を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第六条、第七条第一項、第八条第一項、第九条、第十一条、第十三条及び第十七条の規定、附則第十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第十九条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第二十一条、第二十三条及び第二十六条の規定並びに附則第二十八条(前号に掲げる規定を除く。)の規定令和二年四月一日
第二十九条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第三十条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
第二条
(行政庁の行為等に関する経過措置)
この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第三条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条
(検討)
政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第一条
(施行期日)
この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定公布の日
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中国民年金法第八十七条第三項の改正規定、第四条中厚生年金保険法第百条の三の改正規定、同法第百条の十第一項の改正規定(同項第十号の改正規定を除く。)及び同法附則第二十三条の二第一項の改正規定、第六条の規定、第十一条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、第二十条中確定給付企業年金法第三十六条第二項第一号の改正規定、第二十一条中確定拠出年金法第四十八条の三、第七十三条及び第八十九条第一項第三号の改正規定、第二十四条中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十八条第三項の表改正後確定拠出年金法第四十八条の二の項及び第四十条第八項の改正規定、第二十九条中健康保険法附則第五条の四、第五条の六及び第五条の七の改正規定、次条第二項から第五項まで及び附則第十二条の規定、附則第四十二条中国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号及び附則第四十二条から第四十五条までにおいて「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第二十条及び第六十四条の改正規定、附則第五十五条中被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十三条第三項、第三十六条第六項、第六十条第六項及び第八十五条の改正規定、附則第五十六条の規定、附則第九十五条中行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)別表第二の百七の項の改正規定並びに附則第九十七条の規定公布の日
第九十七条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十七条及び第七十一条から第七十三条までの規定公布の日
第七十一条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十二条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第七十三条
(検討)
政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第一条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第一条
(施行期日)
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 次に掲げる規定令和五年四月一日
第九十八条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第九十九条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第一条
(施行期日)
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日等)
この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定公布の日 二から十四まで 略 十五 第二十八条中確定給付企業年金法第百条の前の見出し及び同条の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第五十条(見出しを含む。)及び第百二十三条第五号の改正規定並びに第三十一条の規定並びに附則第三十六条及び第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条から第五十四条までの規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
第五十五条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。