近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令 第一条
(法第四条第一項の政令で定める施設)
昭和四十三年政令第九号
近畿圏の保全区域の整備に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。 一 防火、防水若しくは防砂又は地すべり若しくは林地の荒廃の防止のための施設 二 公園及び緑地 三 道路、鉄道、索道、駐車場及びバスターミナル 四 宿泊施設、食事施設及び休憩施設 五 キャンプ場、水泳場及びスキー場 六 水道、下水道及び汚物処理施設 七 前各号に掲げる施設に類する施設 八 博物館