近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令 第三条

(近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)

昭和四十三年政令第九号

法第八条第一項第四号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 水面の埋立て又は干拓 二 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第一項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第二条第四項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積

第3条

(近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)

近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第九号)

第3条 (近郊緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為)

法第8条第1項第4号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 水面の埋立て又は干拓 二 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。以下同じ。)又は再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の堆積

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