近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令 第二条

(収用委員会の裁決の申請手続)

昭和四十三年政令第九号

法第七条第九項の規定による裁決の申請は、国土交通省令で定める様式に従い、土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出してしなければならない。

第2条

(収用委員会の裁決の申請手続)

近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第九号)

第2条 (収用委員会の裁決の申請手続)

法第7条第9項の規定による裁決の申請は、国土交通省令で定める様式に従い、土地収用法(昭和二十六年法律第219号)第94条第3項各号(第3号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出してしなければならない。

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