近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令 第四条
(保全区域整備計画に基づいて行う行為)
昭和四十三年政令第九号
法第八条第四項第一号の政令で定める行為は、第一条第一号に掲げる施設及びこれに類する施設のうち近郊緑地保全区域又は近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設について行う行為とする。
(保全区域整備計画に基づいて行う行為)
近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第九号)
第4条 (保全区域整備計画に基づいて行う行為)
法第8条第4項第1号の政令で定める行為は、第1条第1号に掲げる施設及びこれに類する施設のうち近郊緑地保全区域又は近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設について行う行為とする。