液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第十七条
(権限の委任)
昭和四十三年政令第十四号
法第三条第一項、第三条の二第三項、第六条、第八条、第十条第三項、第十四条第二項、第二十三条、第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、第八十七条第一項及び第九十条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、販売所が一の経済産業局の管轄区域内のみに設置されている者に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する経済産業局長及び産業保安監督部長が行うものとする。
2 法第十三条第二項、第十九条第二項、第二十一条第二項、第二十二条、第三十五条の六第一項、第三十五条の七、第三十五条の十及び第八十七条第二項並びに前条第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限(前条第八項の規定に基づく権限にあつては、法第十六条の二第二項の規定に基づく権限の行使に係る場合におけるものに限る。)であつて、販売所が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている者に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
3 法第十六条第三項及び前条第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限(前条第八項の規定に基づく権限にあつては、法第十六条の二第二項の規定に基づく権限の行使に係る場合におけるものを除く。)であつて、販売所が一の経済産業局又は産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている者に関するものは、それぞれ当該販売所の所在地を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。
4 法第二十九条第一項、第三十三条第一項及び第二項、第三十四条第三項、第三十五条第一項及び第三項、第三十五条の二、第三十五条の三並びに第三十五条の四において準用する法第六条、第八条、第十条第三項、第二十三条及び第二十四条並びに前条第八項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う者に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。
5 法第三十九条第二項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス器具等の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
6 法第三十九条第二項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス器具等の輸入又は販売の事業に係る事務所又は営業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
7 法第四十一条、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条及び第四十六条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分(法第四十一条に規定する経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分をいう。次項から第十項までにおいて同じ。)に属する液化石油ガス器具等の製造の事業に係る工場又は事業場が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第四十一条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。)に関するものは、当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
8 法第四十一条、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条及び第四十六条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する液化石油ガス器具等の輸入の事業に係る事務所又は営業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第四十一条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。)に関するものは、当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
9 法第四十一条、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条及び第四十六条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する液化石油ガス器具等の輸入の事業に係る国内管理人の事務所又は営業所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある当該国内管理人に係る届出事業者に関するものは、当該国内管理人の事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
10 法第四十一条、第四十二条第二項、第四十三条、第四十四条及び第四十六条第一項第一号の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、一の届出区分に属する液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業に係る本店又は主たる事務所が一の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者(法第四十一条第四号に規定する経済産業省令で定める要件に該当する者に限る。)に関するものは、その本店又は主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。
11 法第四十九条、第五十条及び第九十条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限(法第九十条第一項の規定に基づく権限にあつては、法第五十条の規定に基づく権限の行使に係る場合におけるものに限る。)は、届出事業者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人の事務所、営業所、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所)を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
12 法第八十二条第一項及び第八十三条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
13 法第八十二条第一項及び第八十三条第二項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、保安機関の事務所又は事業所に関するものは、当該保安機関の事務所又は事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
14 法第八十二条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス設備士に関するものは、当該液化石油ガス設備士がその作業に従事した液化石油ガス設備工事に係る供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
15 法第八十二条第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定液化石油ガス設備工事事業者に関するものは、当該特定液化石油ガス設備工事事業者が特定液化石油ガス設備工事をした供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
16 法第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第八十三条の二第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者(特定輸入事業者である届出事業者を除く。)に関するものは、当該事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
17 法第八十二条第一項、第八十三条第一項及び第八十三条の二第一項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定輸入事業者である届出事業者及びその国内管理人に関するものは、当該国内管理人の事務所、営業所、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。