液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第十三条

(報告の徴収)

昭和四十三年政令第十四号

法第八十二条第一項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の長は、それぞれその登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、販売所、貯蔵施設、保安業務の実施の方法、法第三条第二項第五号の措置、特定供給設備その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。

2 法第八十二条第一項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長は、それぞれその認定を受けた保安機関に対し、保安業務の実施の方法、法第三十一条第二号の措置その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。

3 法第八十二条第一項の規定により、経済産業大臣は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備についての液化石油ガス設備工事の作業に従事した液化石油ガス設備士に対し、都道府県知事は、その液化石油ガス設備士免状の交付を受けた液化石油ガス設備士又はその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備若しくは当該都道府県の区域(指定都市の区域を除く。)内に設置されている消費設備についての液化石油ガス設備工事の作業に従事した液化石油ガス設備士に対し、指定都市の長は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備又は当該指定都市の区域内に設置されている消費設備についての液化石油ガス設備工事の作業に従事した液化石油ガス設備士に対し、それぞれ液化石油ガス設備工事の作業の方法その他その作業に関する事項について報告をさせることができる。

4 法第八十二条第一項の規定により、経済産業大臣は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備について特定液化石油ガス設備工事をした特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、都道府県知事は、当該都道府県の区域(指定都市の区域を除く。以下この項において同じ。)内に事業所を有する特定液化石油ガス設備工事事業者又はその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備若しくは当該都道府県の区域内に設置されている消費設備について特定液化石油ガス設備工事をした特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、指定都市の長は、当該指定都市の区域内に事業所を有する特定液化石油ガス設備工事事業者又はその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備若しくは当該指定都市の区域内に設置されている消費設備について特定液化石油ガス設備工事をした特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、それぞれ特定液化石油ガス設備工事の施工の方法その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。

5 法第八十二条第一項の規定により、経済産業大臣は、液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者(届出事業者を除く。)に対し、その製造又は輸入に係る液化石油ガス器具等の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該液化石油ガス器具等の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該液化石油ガス器具等の製造又は輸入の業務に関する事項について報告をさせることができる。

6 法第八十二条第一項の規定により、経済産業大臣は、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に対し、その販売に係る液化石油ガス器具等の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該液化石油ガス器具等の販売の業務に関する事項について報告をさせることができる。

7 法第八十二条第一項の規定により、経済産業大臣は、届出事業者に対し、その製造又は輸入に係る液化石油ガス器具等の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該液化石油ガス器具等の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該液化石油ガス器具等の製造又は輸入の業務に関する事項(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人に関する事項を含む。)について報告をさせることができる。

8 法第八十二条第一項の規定により、経済産業大臣は、特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対し、当該届出事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等の検査記録の写しの内容その他当該国内管理人の業務に関する事項並びに当該液化石油ガス器具等の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該液化石油ガス器具等の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該液化石油ガス器具等の輸入の業務に関する届出事業者の業務に関する事項について報告をさせることができる。

9 法第八十二条第二項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長は、それぞれその許可を受けた充てん事業者に対し、充てん設備、充塡の方法その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。

第13条

(報告の徴収)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第十四号)

第13条 (報告の徴収)

法第82条第1項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の長は、それぞれその登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、販売所、貯蔵施設、保安業務の実施の方法、法第3条第2項第5号の措置、特定供給設備その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。

2 法第82条第1項の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長は、それぞれその認定を受けた保安機関に対し、保安業務の実施の方法、法第31条第2号の措置その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。

3 法第82条第1項の規定により、経済産業大臣は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備についての液化石油ガス設備工事の作業に従事した液化石油ガス設備士に対し、都道府県知事は、その液化石油ガス設備士免状の交付を受けた液化石油ガス設備士又はその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備若しくは当該都道府県の区域(指定都市の区域を除く。)内に設置されている消費設備についての液化石油ガス設備工事の作業に従事した液化石油ガス設備士に対し、指定都市の長は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備又は当該指定都市の区域内に設置されている消費設備についての液化石油ガス設備工事の作業に従事した液化石油ガス設備士に対し、それぞれ液化石油ガス設備工事の作業の方法その他その作業に関する事項について報告をさせることができる。

4 法第82条第1項の規定により、経済産業大臣は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備について特定液化石油ガス設備工事をした特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、都道府県知事は、当該都道府県の区域(指定都市の区域を除く。以下この項において同じ。)内に事業所を有する特定液化石油ガス設備工事事業者又はその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備若しくは当該都道府県の区域内に設置されている消費設備について特定液化石油ガス設備工事をした特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、指定都市の長は、当該指定都市の区域内に事業所を有する特定液化石油ガス設備工事事業者又はその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備若しくは当該指定都市の区域内に設置されている消費設備について特定液化石油ガス設備工事をした特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、それぞれ特定液化石油ガス設備工事の施工の方法その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。

5 法第82条第1項の規定により、経済産業大臣は、液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者(届出事業者を除く。)に対し、その製造又は輸入に係る液化石油ガス器具等の種類、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該液化石油ガス器具等の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該液化石油ガス器具等の製造又は輸入の業務に関する事項について報告をさせることができる。

6 法第82条第1項の規定により、経済産業大臣は、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に対し、その販売に係る液化石油ガス器具等の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該液化石油ガス器具等の販売の業務に関する事項について報告をさせることができる。

7 法第82条第1項の規定により、経済産業大臣は、届出事業者に対し、その製造又は輸入に係る液化石油ガス器具等の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該液化石油ガス器具等の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該液化石油ガス器具等の製造又は輸入の業務に関する事項(特定輸入事業者である届出事業者にあつては、その国内管理人に関する事項を含む。)について報告をさせることができる。

8 法第82条第1項の規定により、経済産業大臣は、特定輸入事業者である届出事業者の国内管理人に対し、当該届出事業者の輸入に係る液化石油ガス器具等の検査記録の写しの内容その他当該国内管理人の業務に関する事項並びに当該液化石油ガス器具等の型式、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該液化石油ガス器具等の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該液化石油ガス器具等の輸入の業務に関する届出事業者の業務に関する事項について報告をさせることができる。

9 法第82条第2項の規定により、都道府県知事又は指定都市の長は、それぞれその許可を受けた充てん事業者に対し、充てん設備、充塡の方法その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。