液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 第1条

(政令で定める炭化水素)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第十四号)

第1条 (政令で定める炭化水素)

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める炭化水素は、プロピレンとする。