信用金庫法施行令
昭和四十三年政令第百四十二号
第一条
(出資の総額の最低限度)
信用金庫法(以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。 一 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官の指定する人口五十万以上の市に主たる事務所を有する信用金庫二億円 二 その他の信用金庫一億円 三 全国を地区とする信用金庫連合会百億円 四 その他の信用金庫連合会十億円
第二条
(法第六条第二項に規定する政令で定める投資)
法第六条第二項に規定する政令で定める投資は、有価証券に対する投資とする。
第二条の二
(金庫の名称について準用する会社法の読替え)
法第六条第三項の規定において金庫の名称について会社法(平成十七年法律第八十六号)第八条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三条
(法人会員の資本の額等の限度)
法第七条第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、九億円とする。
第四条
法第十条第一項ただし書に規定する政令で定める金額は、九億円とする。
第四条の二
(会員の出資の最低限度額)
法第十一条第一項に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 第一条第一号に掲げる信用金庫の会員一万円 二 第一条第二号に掲げる信用金庫の会員五千円 三 第一条第三号又は第四号に掲げる信用金庫連合会の会員十万円
第四条の三
(書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第三項に規定する電磁的方法をいう。第十四条及び第十五条を除き、以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 法第十二条第六項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。) 二 法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第三百十二条第一項 三 法第三十五条の八第四項 四 法第三十五条の八第七項 五 法第四十一条第三項 六 法第四十一条第七項
2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第四条の四
(議決権について準用する会社法の読替え)
法第十二条第七項(法第二十四条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定において代理人による代理権の行使について会社法第三百十条第六項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第十二条第七項の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第三百十二条第一項及び第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条
(持分譲受けの限度)
法第十六条第二項に規定する政令で定める限度は、信用金庫の出資総口数の百分の五に相当する持分とする。
2 前項の場合において、信用金庫が定款の定めるところにより合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により金融庁長官の承認を受けて有することとなる持分があるときは、これらを除いたところにより同項の規定を適用する。
第五条の二
(会員等以外の者からの監事の選任を要しない信用金庫の範囲)
法第三十二条第五項に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び第五条の五において「預金等総額」という。)が五十億円に達しない信用金庫とする。
2 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに五十億円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十二条第五項に規定する金庫に該当するものとみなす。
3 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに五十億円以上となつた場合(転換(金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第二条第七項に規定する転換をいう。第五条の五において同じ。)後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が五十億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十二条第五項に規定する金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
第五条の三
(監事について準用する会社法の読替え)
法第三十五条の七の規定において監事について会社法第三百八十一条第一項及び第三百八十三条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条の四
(代表理事について準用する会社法の読替え)
法第三十五条の九第四項の規定において代表理事について会社法第三百五十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条の五
(会計監査人の監査を要しない信用金庫の範囲)
法第三十八条の二第一項に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が二百億円に達しない信用金庫とする。
2 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二百億円未満となつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十八条の二第一項に規定する信用金庫に該当するものとみなす。
3 信用金庫の事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二百億円以上となつた場合(転換後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、法第三十八条の二第一項に規定する信用金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
第五条の六
(会計監査人について準用する会社法の読替え)
法第三十八条の三の規定において会計監査人について会社法第三百四十五条第一項及び第三百九十六条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条の七
(電磁的方法による通知の承諾等)
法第四十五条第四項の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第六条
(総代の選任に関する定款の記載事項)
法第四十九条第三項に規定する政令で定める事項は、総代の選任方法及びその選任に関して会員から異議の申出があつた場合の措置とする。
第七条
(出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
法第五十二条第二項(法第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項及び第六十一条の四第五項において準用する場合を含む。)並びに法第八十九条第一項において準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号。第十条、第十条の二及び第十一条から第十二条までにおいて「準用銀行法」という。)第三十四条第一項及び第三十五条第一項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用金庫又は信用金庫連合会(以下「金庫」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
第八条
(会員以外の者に対する資金の貸付け等)
信用金庫が法第五十三条第二項の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。 一 会員以外の者に対しその預金又は定期積金を担保として行う資金の貸付け 二 金融庁長官の定める期間会員であつた事業者で法第十条第一項ただし書に規定する事業者となつたことにより脱退したもの(以下この条において「卒業会員」という。)に対し、金融庁長官の定める期間内に行う資金の貸付け(償還期限が当該期間内に到来するものに限る。)及び手形の割引 三 会員以外の者で会員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引 四 会員の外国子会社に対する資金の貸付け又は卒業会員の外国子会社に対する金融庁長官の定める期間内に行う資金の貸付け(償還期限が当該期間内に到来するものに限る。) 五 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人、国立健康危機管理研究機構又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第八号に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引 六 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者に対する同条第四項に規定する選定事業に係る資金の貸付け 七 地方公共団体に対する資金の貸付け 八 独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第一項に規定する共済組合等に対する同法第十一条に規定する資金の貸付け 九 地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引 十 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
2 前項第一号から第六号まで及び第九号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用金庫の資金の貸付け及び手形の割引(同項第十号に該当するものを除く。)の総額の百分の二十に相当する金額を超えてはならない。
3 第一項第四号に規定する外国子会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体(第二号において「外国法人等」という。)であつて、次のいずれかに該当するものをいう。 一 会員又は卒業会員がその総株主等の議決権(外国における法第三十二条第六項に規定する総株主等の議決権に相当するものをいう。次号において同じ。)の百分の五十を超える議決権(外国における同項に規定する議決権に相当するものをいう。同号において同じ。)を保有しているもの 二 その本国(当該外国法人等の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、会員又は卒業会員がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権の保有が認められない外国法人等であつて、人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において当該会員又は卒業会員と密接な関係を相当程度有するものとして内閣府令で定めるもの
第八条の二
(信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)
法第五十三条第六項第四号及び第五十四条第五項第四号に掲げる業務に関しては、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二の規定の適用については、金庫を同条第一項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、同条第十二項の規定により適用する同法第十一条第一項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第五十条の二第十二項の規定により適用する同法第三十四条第三項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第五十条の二の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
2 法第五十三条第六項第五号及び第六号並びに第五十四条第五項第五号及び第六号に掲げる業務に関しては、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)第三十三条第一項第十一号その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用金庫にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
3 法第五十三条第六項第五号及び第六号並びに第五十四条第五項第五号及び第六号に掲げる業務に関しては、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、金庫を同法第三条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。
第八条の三
(準備金の範囲)
法第五十四条の二の四第一項に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第五十六条の準備金その他の会員勘定に属する準備金 二 貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの
第九条
(金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
法第五十八条第六項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。 一 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い 二 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り 三 両替
第九条の二
(金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え)
法第六十三条の規定において金庫の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「清算株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「清算人会設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条の三及び第九条の四
削除
第九条の五
(金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)
法第八十五条の規定において金庫の登記について商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第九条の六
(信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)
法第八十五条の二の二に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 銀行 二 信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 三 労働金庫及び労働金庫連合会 四 農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。) 五 漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第八十七条第一項第四号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第九十七条第一項第二号の事業を行うものに限る。) 六 農林中央金庫
第九条の六の二
(信用金庫電子決済等取扱業に関する特例に係る法の規定を適用する場合の読替え)
法第八十五条の三の二第二項の規定により法第八十九条第九項において準用する銀行法の規定を適用する場合における同項において準用する銀行法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第九条の六の三
(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
法第八十五条の三の四の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 役員の氏名 四 法第八十五条の三の四第二号に規定する協会員の氏名又は名称
2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第九条の七
(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
法第八十五条の九の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。 一 名称 二 事務所の所在地 三 役員の氏名 四 法第八十五条の九第二号に規定する協会員の氏名又は名称
2 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第九条の八
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
法第八十五条の十二第一項第二号及び第四号ニ並びに法第八十九条第十一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百五十六条の三十九第一項の規定による指定 二 第十三条の八各号に掲げる指定
第九条の九
(異議を述べた金庫関係業者の数の金庫関係業者の総数に占める割合)
法第八十五条の十二第一項第八号に規定する政令で定める割合は、三分の一とする。
第十条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
法第八十八条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 法第四条の規定による免許 二 法第八十七条の五(第一号及び第四号に係る部分に限る。)の規定による通知 三 準用銀行法第二十七条及び第二十八条の規定による法第四条の免許の取消し 四 準用銀行法第五十六条(第二号に係る部分に限る。)の規定による告示
第十条の二
(財務局長等への権限の委任)
法第八十八条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、信用金庫に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第五号から第六号の二までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第三十一条、第三十五条第一項ただし書、第四十四条(法第三十五条の八第八項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第四項ただし書及び第六項、第五十四条の二十二第二項ただし書、第五十八条第六項、第六十一条の六第四項並びに第八十七条の三ただし書の規定並びに準用銀行法第十三条第一項ただし書(同条第二項後段において準用する場合を含む。)、第十三条の二ただし書並びに第三十七条第一項第一号及び第三号の規定による認可及び承認 二 法第八十七条の二第一項の規定による前号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更 三 第五条第二項及び第十二条第二項第二号の規定による承認 四 法第八十七条の規定、準用銀行法第十六条第一項の規定及び第十二条第二項第三号の規定による届出の受理並びに準用銀行法第十九条第一項及び第二項の規定による書類の受理 五 準用銀行法第二十四条第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め 六 準用銀行法第二十五条第一項(準用銀行法第四十六条第三項において準用する場合を含む。)及び第二項の規定による質問及び立入検査 六の二 準用銀行法第二十六条第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。) 七 準用銀行法第四十四条の規定による清算人の選任及び解任の請求 八 準用銀行法第四十六条第一項及び第二項の規定による意見の陳述
2 前項第五号及び第六号に掲げる権限で信用金庫の従たる事務所その他の施設(当該信用金庫を所属信用金庫(法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同条第三項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又は当該信用金庫の子法人等(準用銀行法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該信用金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者以外の者で当該信用金庫から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、信用金庫の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第十条の三
次に掲げる長官権限は、申請者(法第八十九条第五項において準用する銀行法(以下この項において「準用銀行法」という。)第五十二条の三十七第一項に規定する申請者をいう。)又は信用金庫代理業者(準用銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により信用金庫代理業者とみなされる金庫等を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 法第八十五条の二第一項の規定による許可 二 準用銀行法第五十二条の三十八第二項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更 三 第一号に掲げる許可に係る準用銀行法第五十二条の五十七第三号の規定による承認 四 準用銀行法第五十二条の四十二第一項の規定及び第十三条の三第二項第二号イの規定による承認 五 法第八十七条第二項の規定、準用銀行法第五十二条の三十九、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の五十二及び第五十二条の六十の二第三項の規定並びに第十三条の三第二項第二号ロの規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の三十七第一項及び第五十二条の五十第一項の規定による書類の受理 六 準用銀行法第五十二条の五十第二項の規定による公衆への縦覧 七 準用銀行法第五十二条の五十三の規定による報告及び資料の提出の求め 八 準用銀行法第五十二条の五十四第一項の規定による質問及び立入検査 九 準用銀行法第五十二条の五十五の規定による命令 十 準用銀行法第五十二条の五十六の規定による処分
2 前項第七号及び第八号に掲げる権限で信用金庫代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、信用金庫代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第十条の三の二
次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第八十九条第七項において準用する銀行法(以下この項及び第十三条の三の二から第十三条の三の六までにおいて「準用銀行法」という。)第五十二条の六十の四第一項に規定する登録申請者をいう。)又は信用金庫電子決済等取扱業者(法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)の主たる営業所(銀行法第二条第十九項に規定する外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所。以下この条において「主たる営業所」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 準用銀行法第五十二条の六十の四第一項の規定による登録申請書の受理 二 準用銀行法第五十二条の六十の五第一項及び第五十二条の六十の七第三項の規定による登録 三 準用銀行法第五十二条の六十の五第二項及び第五十二条の六十の六第二項の規定による通知 四 準用銀行法第五十二条の六十の五第三項の規定による公衆への縦覧 五 準用銀行法第五十二条の六十の六第一項の規定による登録の拒否 六 法第八十五条の三の二第三項及び第八十七条第三項の規定並びに準用銀行法第五十二条の六十の七第一項及び第二項並びに第五十二条の六十の三十六第一項及び第四項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の六十の十九第一項の規定による報告書の受理 七 準用銀行法第五十二条の六十の二十第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め 八 準用銀行法第五十二条の六十の二十一第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査 九 準用銀行法第五十二条の六十の二十二の規定による命令 十 準用銀行法第五十二条の六十の二十三第一項から第三項までの規定による処分 十一 準用銀行法第五十二条の六十の二十四の規定による登録の抹消
2 前項第七号及び第八号に掲げる権限で信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所以外の営業所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、信用金庫電子決済等取扱業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫電子決済等取扱業者の主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第十条の四
次に掲げる長官権限は、登録申請者(法第八十九条第九項において準用する銀行法(以下この項及び第十三条の四から第十三条の七までにおいて「準用銀行法」という。)第五十二条の六十一の三第一項に規定する登録申請者をいう。)又は信用金庫電子決済等代行業者(法第八十五条の五第一項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第八十五条の三の二第二項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる信用金庫電子決済等取扱業者及び法第八十五条の十一第六項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第二条第二十二項に規定する電子決済等代行業者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第十八条第二項の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。)を含む。以下この条及び第十三条の七において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は信用金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第七号及び第八号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。 一 準用銀行法第五十二条の六十一の三第一項の規定による登録申請書の受理 二 準用銀行法第五十二条の六十一の四第一項及び第五十二条の六十一の六第二項の規定による登録 三 準用銀行法第五十二条の六十一の四第二項及び第五十二条の六十一の五第二項の規定による通知 四 法第八十五条の十一第三項の規定及び準用銀行法第五十二条の六十一の四第三項の規定による公衆への縦覧 五 準用銀行法第五十二条の六十一の五第一項の規定による登録の拒否 六 法第八十五条の十一第二項及び第八十七条第四項の規定並びに準用銀行法第五十二条の六十一の六第一項及び第三項並びに第五十二条の六十一の七第一項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第五十二条の六十一の十三の規定による報告書の受理 七 準用銀行法第五十二条の六十一の十四第一項及び第二項の規定による報告及び資料の提出の求め 八 準用銀行法第五十二条の六十一の十五第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査 九 準用銀行法第五十二条の六十一の十六の規定による命令 十 法第八十五条の十一第四項の規定並びに準用銀行法第五十二条の六十一の十七第一項及び第二項の規定による処分 十一 準用銀行法第五十二条の六十一の十八の規定による登録の抹消
2 前項第七号及び第八号に掲げる権限で信用金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、信用金庫電子決済等代行業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫電子決済等代行業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第十一条
(同一人に対する信用の供与等)
準用銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同一人自身」という。)が当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第九項及び第十一項において「受信合算対象者」という。)とする。 一 同一人自身が会社である場合における次に掲げる者 二 同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
2 前項に規定する合算子法人等とは、次に掲げる法人等をいう。 一 他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下この号及び次条第二項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第三号及び次項において「受信者連結基準法人等」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその意思決定機関を支配している他の法人等(以下この項において「実質子法人等」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。 二 子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「実質子法人等以外の子会社」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。 三 前号に掲げる会社(受信者連結基準法人等に限る。)の実質子法人等(前二号に掲げる法人等を除く。)
3 第一項に規定する合算関連法人等とは、法人等(受信者連結基準法人等に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
4 第一項、第二項及びこの項において子会社とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5 法第三十二条第七項の規定は、第一項、第二項及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
6 第一項第一号リに掲げる会社及び同項第二号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
7 準用銀行法第十三条第一項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 貸出金として内閣府令で定めるもの 二 債務の保証として内閣府令で定めるもの 三 出資として内閣府令で定めるもの 四 前三号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
8 準用銀行法第十三条第一項本文に規定する政令で定める区分は、同一人(同項本文に規定する同一人をいう。次項及び第十一項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第一項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、同項本文に規定する政令で定める率は、百分の二十五とする。
9 準用銀行法第十三条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 信用の供与等を受けている者(以下この項及び第十一項において「債務者等」という。)の事業(次号及び第三号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該金庫が当該債務者等に対して準用銀行法第十三条第一項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。 二 勤労者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行つている債務者等(地方住宅供給公社その他の出資金の全額を地方公共団体が出資している法人で金融庁長官の定めるものに限る。)に対して、当該金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。 三 信用金庫連合会に係る信用の供与等にあつては、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている債務者等に対して、当該信用金庫連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。 四 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。 五 前各号に掲げるもののほか、当該金庫が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該金庫又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
10 準用銀行法第十三条第二項前段に規定する政令で定める区分は、第八項に規定する信用の供与等の区分とし、同条第二項前段に規定する政令で定める率は、百分の二十五とする。
11 準用銀行法第十三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。 一 第九項第一号に規定する場合において、当該金庫及びその子会社等(準用銀行法第十三条第二項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第十三項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して準用銀行法第十三条第二項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第九項第二号及び第三号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。 二 当該金庫が新たに子会社等を有することとなることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。 三 第九項第二号又は第三号に規定する債務者等に対して、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。 四 債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。 五 前各号に掲げるもののほか、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等が合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該金庫及びその子会社等若しくはその子会社等又は債務者等の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
12 準用銀行法第十三条第三項第一号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。 一 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人 二 特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人 三 日本銀行 四 外国政府等(外国政府、外国の中央銀行及び国際機関をいう。)で金融庁長官が定めるもの
13 準用銀行法第十三条第三項第二号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う金庫又はその子会社等と実質的に同一と認められる者に対する信用の供与等とする。
第十一条の二
(金庫の特定関係者)
準用銀行法第十三条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 一 当該金庫の子会社(法第三十二条第六項に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等 二 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者並びに当該信用金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。) 三 前号の信用金庫代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該金庫及び前二号に掲げる者を除く。) 四 当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「個人信用金庫代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
2 前項及びこの項において親法人等とは、他の法人等の意思決定機関を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3 第一項に規定する関連法人等とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第一項第一号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
第十一条の三
(子金融機関等の範囲)
準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者を除く。)とする。 一 当該金庫の子法人等 二 当該金庫の関連法人等(前条第三項に規定する関連法人等をいう。) 三 当該金庫のために法第八十五条の二第二項に規定する信用金庫代理業を行う者(前二号に掲げる者を除く。)
2 準用銀行法第十三条の三の二第三項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。 一 金庫 二 第九条の六各号に掲げる者 三 金融商品取引法第六十三条第五項に規定する特例業務届出者 四 金融商品取引法第六十三条の九第四項に規定する海外投資家等特例業務届出者 五 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者(金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。同号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。) 六 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
第十二条
(休日)
準用銀行法第十五条第一項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。 一 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 二 十二月三十一日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。) 三 土曜日
2 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、金庫の事務所の休日とすることができる。 一 金庫の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日 二 金庫の主たる事務所その他の内閣府令で定める事務所につき、当該事務所の休日としても当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日 三 金庫がその事務所(前号に規定する事務所を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日
3 金庫は、前項第二号又は第三号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(準用銀行法第十六条第二項に規定する自動公衆送信をいう。第十三条の三第三項において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
第十三条
(銀行法を準用する場合の読替え)
法第八十九条第一項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第四条第一項」とあるのは「信用金庫法第四条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「指定銀行業務紛争解決機関」とあるのは「指定金庫業務紛争解決機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2 法第八十九条第三項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第五十二条の四十を除く。)の規定中「営業所」とあるのは、「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3 法第八十九条第五項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4 法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の六十の二第二項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、同法の規定中「銀行」とあるのは「金庫」と、「所属銀行」とあるのは「所属信用金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「信用金庫代理業」と、「銀行代理業者」とあるのは「信用金庫代理業者」と、「第二条第十四項各号」とあるのは「信用金庫法第八十五条の二第二項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5 法第八十九条第七項において銀行法の規定を準用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6 法第八十九条第九項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7 法第八十九条第十一項において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十三条の二
(資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の二の八に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。 一 所属外国銀行(法第五十四条の二第一項に規定する所属外国銀行をいう。第四号において同じ。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「発行済株式等」という。)の百分の五十を超える数又は額の株式又は持分(以下この条において「株式等」という。)を保有している者 二 前号に掲げる者の発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有している者 三 第一号に掲げる者により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人 四 所属外国銀行により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人 五 前号に掲げる法人により発行済株式等の百分の五十を超える株式等を保有されている法人
第十三条の三
(特定信用金庫代理業者の休日)
法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する政令で定める日は、第十二条第一項各号に掲げる日とする。
2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「営業所等」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該営業所等の休日とすることができる。 一 特定信用金庫代理業者の特定信用金庫代理行為(法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない営業所等(特定信用金庫代理行為を行う営業所等の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)前項に定める日以外の日 二 前号に掲げる営業所等以外の特定信用金庫代理業者の営業所等次に掲げる日
3 特定信用金庫代理業者は、前項第二号に定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
第十三条の三の二
(信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
準用銀行法第五十二条の六十の十三に規定する政令で定める者は、金庫等(法第八十五条の二の二に規定する金庫等をいう。)その他内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げるものとする。 一 当該信用金庫電子決済等取扱業者の役員(準用銀行法第五十二条の六十の四第一項第四号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人 二 当該信用金庫電子決済等取扱業者の親法人等又は子法人等 三 当該信用金庫電子決済等取扱業者の総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する個人(次項第四号において「特定個人株主」という。)(第一号に掲げる者を除く。) 四 前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2 前項第二号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。 一 その親会社等 二 その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。) 三 その親会社等の関連会社等(次項第二号に掲げる者を除く。) 四 その特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)
3 第一項第二号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。 一 その子会社等 二 その関連会社等
4 この条において「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
5 第二項第三号及び第四号イ並びに第三項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。)若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
6 第一項第三号及び第二項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
第十三条の三の三
(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
準用銀行法第五十二条の六十の二十七第二項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の四の六の規定による認定を受けた者とする。
2 準用銀行法第五十二条の六十の二十七第三項に規定する政令で定めるものは、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七に規定する認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の社員である者とする。
第十三条の三の四
(認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
準用銀行法第五十二条の六十の三十一第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十五条の三の五に規定する認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会が協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の六の規定による認定を受けた一般社団法人であつて、当該認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の役員等(準用銀行法第五十二条の六十の三十一第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の七各号に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
第十三条の三の五
(信用金庫電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
準用銀行法第五十二条の六十の三十六第六項及び第七項の規定において信用金庫電子決済等取扱業者が電子公告により同条第三項の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十三条の三の六
(外国法人である信用金庫電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
信用金庫電子決済等取扱業者が外国法人である場合における法の規定の適用に当たつての準用銀行法第五十二条の六十一の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十三条の四
(信用金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
準用銀行法第五十二条の六十一の五第一項第一号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 中小企業等協同組合法 二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
第十三条の五
(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。 一 農業協同組合法第九十二条の五の六の規定による認定 二 水産業協同組合法第百十四条の規定による認定 三 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の七の規定による認定 四 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の十の規定による認定 五 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の五の七の規定による認定 六 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第六十条の二十一の規定による認定
2 準用銀行法第五十二条の六十一の二十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。 一 農業協同組合法第九十二条の五の七に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会 二 水産業協同組合法第百十五条に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会 三 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の八に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会 四 労働金庫法第八十九条の十一に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会 五 農林中央金庫法第九十五条の五の八に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会 六 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の二第三項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
第十三条の六
(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第二項に規定する政令で定める業務は、法第八十五条の十に規定する認定信用金庫電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(準用銀行法第五十二条の六十一の二十五第一項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
第十三条の七
(外国法人等である信用金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
信用金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての準用銀行法第五十二条の六十一の三十の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十三条の八
(指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
法第八十九条第十一項において準用する銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。 一 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定 二 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定 三 農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定 四 水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定 五 中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定 六 協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定 七 長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定 八 労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定 九 銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定 十 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定 十一 保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定 十二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第五十一条第一項の規定による指定 十三 農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定 十四 信託業法第八十五条の二第一項の規定による指定 十五 株式会社商工組合中央金庫法第六十条の三十五第一項の規定による指定 十六 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項の規定による指定
第十四条
(情報通信の技術を利用した提供)
金庫、外国銀行代理金庫(法第八十九条第三項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、法第八十九条の二第一項又は第二項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た金庫、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十五条
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た金庫、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第十六条
(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 特定預金等契約(法第八十九条の二第一項に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの 二 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項 三 前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2 準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。 一 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨 二 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
第十七条
(金融商品取引法を準用する場合の読替え)
法第八十九条の二第一項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第八十九条の二第二項の規定による金融商品取引法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成元年三月二十七日)から施行する。
第四条
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の信用金庫法施行令第四条の二第一号に規定する信用金庫に該当する信用金庫が、この政令の施行の際、信用金庫法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第四十五号)附則第三項の規定の適用を受けていたものであるときは、当該信用金庫の会員の出資の最低限度額については、同条第一号の規定にかかわらず、この政令の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成四年法律第八十七号。以下「制度改革法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(以下「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第三条
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条の規定による改正後の信用金庫法施行令(次項において「新令」という。)第五条の三の規定の適用については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日以後一年を経過する日までの間に開始する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、同条中「二千億円」とあるのは、「五千億円」とする。
2 前項に規定する事業年度の開始の時における預金等総額(新令第五条の三第二項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が二千億円以上五千億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が二千億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第二項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第二条
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(第一条の規定による改正後の信用金庫法施行令(以下この条において「新令」という。)第五条の二第二項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五十億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第二項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに千億円を下回ることとなった信用金庫については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、信用金庫法第三十二条第五項第一号に掲げる信用金庫に該当するものとみなす。
2 新令第五条の二第三項の規定は、信用金庫の平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(同項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該信用金庫の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五十億円以上である場合について準用する。
3 平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(新令第五条の三第二項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五百億円を下回ることとなった信用金庫については、同条第二項の規定は、当該翌事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、適用しない。ただし、当該事業年度の開始の時における預金等総額が新たに二千億円を下回ることとなった信用金庫については、当該事業年度終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、信用金庫法第三十七条の二第一項に規定する特定金庫に該当するものとみなす。
4 新令第五条の三第三項の規定は、信用金庫の平成十三年三月三十一日を含む事業年度の開始の時における預金等総額(同項に規定する預金等総額をいう。以下この項において同じ。)が五百億円以上二千億円未満であり、かつ、当該信用金庫の当該事業年度の翌事業年度の開始の時における預金等総額が五百億円以上である場合について準用する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
第六条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第二条
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第一条の規定による改正後の信用金庫法施行令第五条の三の規定は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度について適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。ただし、附則第二十二条及び第三十五条から第四十六条までの規定は、公布の日から施行する。
第四十条
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
改正法第十三条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下この条において「新信用金庫法」という。)第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
2 前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第三項の規定の例により、書面の交付をすることができる。
3 前二項の場合において、第一項の申出をした者が施行日において特定投資家に該当するときは、当該申出及び前項の書面の交付は、施行日において新信用金庫法第八十九条の二において準用する新金融商品取引法第三十四条の二第一項及び第三項の規定によりされたものとみなす。
第六十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月四日から施行する。
第十九条
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
既登録社債等については、第二十一条の規定による改正前の信用金庫法施行令第八条の二第四項の規定は、なおその効力を有する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十年十二月十二日)から施行する。
第十二条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一から三まで 略 四 第一条中金融商品取引法施行令第十六条の四及び第三十八条第二項の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第一条の十六第一項及び第二項の改正規定、第七条中信用金庫法施行令第十三条第一項の改正規定、第十一条中長期信用銀行法施行令第五条の改正規定(同条第一項の表以外の部分中「場合」の下に「(同法第十二条の三を準用する場合を除く。)」を加える部分及び同条に一項を加える部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条第一項の改正規定、第十九条中水産業協同組合法施行令第十条の七第一項及び第二項の改正規定、第二十一条中保険業法施行令第二十一条の改正規定、第三十二条の規定、第三十三条中投資信託及び投資法人に関する法律施行令第百二十一条第一項の改正規定並びに第三十五条の規定改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年十月一日) 五 第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第九号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第九号に係る部分に限る。)及び同令第三十三条第一項第一号の改正規定、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第九号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第九号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第九号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第九号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第九号に係る部分に限る。)、第十五条中貸金業法施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第四条の四第十三号に係る部分を除く。)、第十六条の規定、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第九号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第九号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十号に係る部分に限る。)並びに第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十号に係る部分に限る。)改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日 六 第一条中金融商品取引法施行令第五章の三の次に一章を加える改正規定(同令第十九条の九第十三号に係る部分に限る。)、第三条中中小企業等協同組合法施行令第二十八条の次に五条を加える改正規定(同令第二十八条の四第十三号に係る部分に限る。)、第五条中農業協同組合法施行令第五条の七の次に五条を加える改正規定(同令第五条の十第十三号に係る部分に限る。)、第七条中信用金庫法施行令第十三条の三の次に一条を加える改正規定(同令第十三条の四第十三号に係る部分に限る。)、第九条中銀行法施行令第十六条の八の次に三条を加える改正規定(同令第十六条の十一第十三号に係る部分に限る。)、第十一条中長期信用銀行法施行令第六条の五の次に一条を加える改正規定(同令第六条の五の二第十三号に係る部分に限る。)、第十三条中労働金庫法施行令第七条の二の次に一条を加える改正規定(同令第七条の二の二第十三号に係る部分に限る。)、第十七条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十二条の次に四条を加える改正規定(同令第十五条第十三号に係る部分に限る。)、第十九条中水産業協同組合法施行令第二十四条の六の次に五条を加える改正規定(同令第二十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十一条中保険業法施行令第三章の次に一章を加える改正規定(同令第四十四条の九第十三号に係る部分に限る。)、第二十三条中農林中央金庫法施行令第四十八条の次に三条を加える改正規定(同令第五十条第十三号に係る部分に限る。)、第二十五条中信託業法施行令第十八条の二の次に三条を加える改正規定(同令第十八条の五第十三号に係る部分に限る。)及び第二十八条中証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第十七条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行令第四条の次に三条を加える改正規定(同令第七条第十四号に係る部分に限る。)改正法附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
第四条
(金融商品取引法等の一部改正に伴う経過措置)
次の表の上欄に掲げる規定の申請をしようとする者が、改正法(改正法第十一条の規定による改正後の貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の申請をしようとする者にあっては、改正法附則第一条第四号に掲げる規定)の施行前に同表の中欄に掲げる規定の例により、当該規定に規定する業務規程の内容の説明、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)の聴取又はその結果を記載した書類の作成を行った場合には、当該説明、聴取又は作成をそれぞれ当該規定により行った説明、聴取又は作成とみなして、それぞれ同表の下欄に掲げる法律の規定を適用する。
第五条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第十三条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
第二条
(財務局長等への権限の委任)
改正法附則第十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された改正法附則第十三条第一項から第三項までの規定による届出の受理又は承認(銀行(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。次項において同じ。)、銀行持株会社(改正法第十四条の規定による改正後の銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社をいう。次項において同じ。)、信用金庫及び信用協同組合に関するものに限る。)については、当該届出をしようとする者又は当該承認を受けようとする者の本店(信用金庫又は信用協同組合にあっては、主たる事務所)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。
2 前項の規定は、金融庁長官の指定する銀行及び銀行持株会社については、適用しない。
3 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(附則第十九条を除く。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年六月一日)から施行する。ただし、第十四条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律施行令附則第十六条第一項第九号の二の次に一号を加える改正規定及び同項に一号を加える改正規定並びに次条から附則第四条まで並びに附則第六条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定は、公布の日から施行する。
第十五条
(信用金庫電子決済等代行業者の登録を受けるための準備行為)
改正法第六条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下「新信用金庫法」という。)第八十五条の四第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の三の規定の例により、その申請を行うことができる。
第十六条
(認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定を受けるための準備行為)
新信用金庫法第八十五条の九の規定による認定を受けようとする者は、改正法施行日前においても、同条の規定の例により、その申請を行うことができる。
第十七条
(新信用金庫法において読み替えて準用する新銀行法等の規定の読替え)
改正法附則第六条第二項の規定により新信用金庫法の規定を適用する場合においては、新信用金庫法第八十九条第七項及び第八項において読み替えて準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項中「信用金庫法第八十五条の四第一項の登録を取り消す」とあるのは、「信用金庫電子決済等代行業の全部の廃止を命ずる」とする。
2 前項の場合においては、改正法附則第六条第一項中「第五十二条の六十一の十七第一項」とあるのは、「第五十二条の六十一の十七第一項若しくは次項の規定により適用される新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十一の十七第二項」とする。
第一条
(施行期日)
この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。
第五条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条
(施行期日)
この政令は、令和四年七月十六日から施行する。
第三条
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現にされている第二条の規定による改正前の信用金庫法施行令(次項において「旧信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第二号の規定による承認の申請(信用金庫法施行令第七条に規定する金庫の事務所を設置する際に行われたものに限る。)において当該事務所の休日として申請された日は、施行日に第二条の規定による改正後の信用金庫法施行令(次項において「新信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第三号の規定により当該事務所の休日として届け出られたものとみなす。
2 この政令の施行の際現にされている旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定による承認の申請(信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の四十六第一項に規定する特定信用金庫代理業者の旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項に規定する営業所等を設置する際に行われたものに限る。)において当該営業所等の休日として申請された日は、施行日に新信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定により同項に規定する営業所等の休日として届け出られたものとみなす。
第一条
(施行期日)
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。ただし、附則第四条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。
第七条
(信用金庫電子決済等取扱業者の登録を受けるための準備行為)
改正法第四条の規定による改正後の信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号。以下この条において「新信用金庫法」という。)第八十五条の三第一項の登録を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新信用金庫法第八十九条第七項において準用する新銀行法第五十二条の六十の四の規定の例により、その申請を行うことができる。
第一条
(施行期日)
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第三条
(信用金庫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行の際現に第二条の規定による改正前の信用金庫法施行令(次項から第六項までにおいて「旧信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、第二条の規定による改正後の信用金庫法施行令(次項から第六項までにおいて「新信用金庫法施行令」という。)第十二条第二項第二号に規定する事務所(次項及び第三項において「主たる事務所等」という。)に係るものにあっては同号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同条第二項第三号の規定により休日として届け出られた日とみなす。
2 この政令の施行の際現にされている旧信用金庫法施行令第十二条第二項第二号の規定による承認の申請は、主たる事務所等に係るものにあっては新信用金庫法施行令第十二条第二項第二号の規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定による届出とみなす。
3 この政令の施行前に旧信用金庫法施行令第十二条第二項第三号の規定により休日として届け出られた日は、主たる事務所等に係るものにあっては新信用金庫法施行令第十二条第二項第二号の規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同項第三号の規定により休日として届け出られた日とみなす。
4 この政令の施行の際現に旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定により休日として承認を受けている日は、新信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号イに規定する営業所等(次項及び第六項において「主たる営業所等」という。)に係るものにあっては同号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。
5 この政令の施行の際現にされている旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定による承認の申請は、主たる営業所等に係るものにあっては新信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号イの規定による承認の申請と、それ以外のものにあっては同号ロの規定による届出とみなす。
6 この政令の施行前に旧信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号の規定により休日として届け出られた日は、主たる営業所等に係るものにあっては新信用金庫法施行令第十三条の三第二項第二号イの規定により休日として承認を受けた日と、それ以外のものにあっては同号ロの規定により休日として届け出られた日とみなす。