金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第七条
(総代以外の会員等に対する通知)
昭和四十三年政令第百四十三号
信用金庫、労働金庫又は信用協同組合が法第三十五条第一項(法第六十三条において準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項に規定する承認を総代会の決議によつて受けようとする場合には、その会日の二週間前までに、総代以外の会員等に対して、当該総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約又は転換計画の要領を通知しなければならない。
(総代以外の会員等に対する通知)
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第百四十三号)
第7条 (総代以外の会員等に対する通知)
信用金庫、労働金庫又は信用協同組合が法第35条第1項(法第63条において準用する場合を含む。)又は第41条第1項に規定する承認を総代会の決議によつて受けようとする場合には、その会日の二週間前までに、総代以外の会員等に対して、当該総代会の日時、会議の目的たる事項及び合併契約又は転換計画の要領を通知しなければならない。