金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第三条

(業務の継続の特例に係る承認の申請)

昭和四十三年政令第百四十三号

吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、法第六条第三項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(当該吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が労働金庫である場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。次項において同じ。)に提出しなければならない。 一 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面 二 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面 三 法第六条第三項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面 四 その他内閣府令で定める書類

2 法第六条第三項に規定する計画につき同項の承認を受けた吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、同条第四項の規定による当該計画の変更の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。 一 当該計画を変更する予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情を記載した書面 二 当該業務を継続する期間及び変更後における当該業務の整理に関する計画を記載した書面 三 その他内閣府令で定める書類

3 第一項の規定は転換後金融機関が法第六条第五項において準用する同条第三項の承認を受けようとする場合について、前項の規定は同条第五項において準用する同条第四項の規定による同条第五項において準用する同条第三項に規定する計画の変更の承認を受けようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、第一項第三号中「合併」とあるのは、「転換」と読み替えるものとする。

第3条

(業務の継続の特例に係る承認の申請)

金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第百四十三号)

第3条 (業務の継続の特例に係る承認の申請)

吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、法第6条第3項の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官(当該吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が労働金庫である場合にあつては、金融庁長官及び厚生労働大臣。次項において同じ。)に提出しなければならない。 一 当該業務を継続する特別の事情を記載した書面 二 当該業務を継続する期間及び当該業務の整理に関する計画を記載した書面 三 法第6条第3項に規定する契約の内容及び合併の日における当該契約の総額を記載した書面 四 その他内閣府令で定める書類

2 法第6条第3項に規定する計画につき同項の承認を受けた吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関は、同条第4項の規定による当該計画の変更の承認を受けようとするときは、承認申請書に次に掲げる書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。 一 当該計画を変更する予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情を記載した書面 二 当該業務を継続する期間及び変更後における当該業務の整理に関する計画を記載した書面 三 その他内閣府令で定める書類

3 第1項の規定は転換後金融機関が法第6条第5項において準用する同条第3項の承認を受けようとする場合について、前項の規定は同条第5項において準用する同条第4項の規定による同条第5項において準用する同条第3項に規定する計画の変更の承認を受けようとする場合について、それぞれ準用する。この場合において、第1項第3号中「合併」とあるのは、「転換」と読み替えるものとする。

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