金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第二十三条
(長期信用銀行が普通銀行となる転換をする場合について準用する法の規定の読替え)
昭和四十三年政令第百四十三号
法第五十五条第四項において同条第一項に規定する場合について法第八条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(長期信用銀行が普通銀行となる転換をする場合について準用する法の規定の読替え)
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第百四十三号)
第23条 (長期信用銀行が普通銀行となる転換をする場合について準用する法の規定の読替え)
法第55条第4項において同条第1項に規定する場合について法第8条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。