金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第二十四条
(信用金庫となる普通銀行の株主に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)
昭和四十三年政令第百四十三号
法第五十六条第四項において同条第一項第六号に掲げる事項について同条第二項及び第三項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(信用金庫となる普通銀行の株主に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第百四十三号)
第24条 (信用金庫となる普通銀行の株主に対する金銭の割当てに関する事項について準用する法の規定の読替え)
法第56条第4項において同条第1項第6号に掲げる事項について同条第2項及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。