金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第五条
(特定社債の発行等の認可申請)
昭和四十三年政令第百四十三号
普通銀行は、法第八条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債の発行の認可を受けようとするときは、認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。
(特定社債の発行等の認可申請)
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第百四十三号)
第5条 (特定社債の発行等の認可申請)
普通銀行は、法第8条第1項(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債の発行の認可を受けようとするときは、認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。