金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第五条

(特定社債の発行等の認可申請)

昭和四十三年政令第百四十三号

普通銀行は、法第八条第一項(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債の発行の認可を受けようとするときは、認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

第5条

(特定社債の発行等の認可申請)

金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第百四十三号)

第5条 (特定社債の発行等の認可申請)

普通銀行は、法第8条第1項(法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債の発行の認可を受けようとするときは、認可申請書に内閣府令で定める書類を添付して、これを金融庁長官に提出しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の全文・目次ページへ →
第5条(特定社債の発行等の認可申請) | 金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ