金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第八条

(転換後金融機関が行うことができない業務に属する契約等を有することとなつた場合について準用する法の規定の読替え)

昭和四十三年政令第百四十三号

法第六条第五項において転換後金融機関がその事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は権利義務を転換により有することとなつた場合について同条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第8条

(転換後金融機関が行うことができない業務に属する契約等を有することとなつた場合について準用する法の規定の読替え)

金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第百四十三号)

第8条 (転換後金融機関が行うことができない業務に属する契約等を有することとなつた場合について準用する法の規定の読替え)

法第6条第5項において転換後金融機関がその事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は権利義務を転換により有することとなつた場合について同条第1項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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