金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第六条
(新株の割当てを受けることができない者)
昭和四十三年政令第百四十三号
法第十条第三項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 吸収合併消滅協同組織金融機関(法第九条第一項第一号に規定する吸収合併消滅協同組織金融機関をいう。以下この条において同じ。)である信用金庫が信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第十六条第一項後段(自由脱退)の規定によりその持分を譲り受けることとなる会員 二 吸収合併消滅協同組織金融機関である労働金庫が労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第十六条後段(任意脱退)の規定によりその持分を譲り受けることとなる会員 三 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第十八条第一項(自由脱退)の規定により吸収合併消滅協同組織金融機関である信用協同組合から脱退することとなる組合員