金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第十七条
(吸収合併存続協同組織金融機関が総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受ける場合について準用する法等の規定の読替え)
昭和四十三年政令第百四十三号
法第四十一条第二項において同条第一項の場合について法第三十五条第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第四十一条第二項において同条第一項の場合について法第三十五条第三項の規定を準用する場合における同項において準用する信用金庫法第四十九条第六項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3 法第四十一条第二項において同条第一項の場合について法第三十五条第四項の規定を準用する場合における同項において準用する労働金庫法第五十五条第六項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
4 法第四十一条第二項において同条第一項の場合について法第三十五条第五項の規定を準用する場合における同項において準用する中小企業等協同組合法第五十五条の二第一項及び第二項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。