金融機関の合併及び転換に関する法律施行令 第十三条
(種類株主総会について準用する法の規定の読替え)
昭和四十三年政令第百四十三号
法第二十九条第五項において同条第三項の種類株主総会について同条第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
(種類株主総会について準用する法の規定の読替え)
金融機関の合併及び転換に関する法律施行令の全文・目次(昭和四十三年政令第百四十三号)
第13条 (種類株主総会について準用する法の規定の読替え)
法第29条第5項において同条第3項の種類株主総会について同条第4項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。